戸籍の記載不備①(死亡している相続人が戸籍に死亡年月日の記載が無い場合)

相談内容

 先日叔母のA子さんが亡くなりました。A子さんには子供がいないため、兄弟姉妹(甥姪)が相続人になりました(両親はすでに死亡)。甥のM男さんがA子さんの世話をしていたことからM男さん名義に変更したいとご自分で戸籍謄本を揃えて当プラザへもって来られた。A子さんのご両親やすでに亡くなっている兄弟については子供の頃から死亡するまでの戸籍(除籍)謄本すべてと各相続人の戸籍謄本が揃えられていましたが、一点だけ問題点がありました。それはA子さんの兄弟で子供のいない兄のT男さんことでした。50年ほど前に死亡したことに間違い無いのですが、戸籍の改製段階でT男さんの記載が無くなっており、改製前に死亡したため新しい戸籍には記載されなかった。旧の戸籍に死亡年月日を記載して処理しなければならなかったのを失念したと考えられ、亡くなった日付が分からない状態でした。

 

提案・結果

 A子さん名義の不動産をM男さん名義にするため遺産分割協議書を作成し法務局に提出しましたが、法務局の見解はT男さんが亡くなったのは理解できるが、いつ亡くなったのかが分からなければその間に誰かを認知したり、養子縁組をしている可能性を否定できないので、戸籍訂正または失踪宣告の手続きを経てT男さんの死亡年月日を特定しなければ名義変更はできないとのことでした。

 しかし、失踪宣告となると費用と1年以上の時間が必要なので戸籍訂正を市役所に願い出ましたが、市役所の誤りであると推測できるが家庭裁判所の許可を得なければ訂正はできないとのことでした。そこで死亡年月日の入ったお寺の過去帳があったので、その証明書をもって家庭裁判所で戸籍訂正の許可をもらい市役所で戸籍の訂正をすることができました。


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