相続人の一人が行方不明の場合②
相談内容
この度A男さんが亡くなり、A男さん名義の貸し駐車場を売却したいと二男のN男さんが不動産業者に依頼していたところ、買い手が見つかったので相続登記の手続きに取り掛かかりました。
長男のM男さんが20数年前から行方不明であるのでM男さんの権利は時効で消滅していると考えて良いのでしょうか。
提案・結果
M男さんが行方不明になって何十年経過してもM男さんの相続権は消滅しません。この場合は、失踪宣告(行方不明になって7年以上の)の手続きを取るのが良いでしょう。ただし、失踪宣告の手続きに要する期間は1年以上必要ですので、すでに買主が見つかっていて速やかに売買契約を締結するのであれば、不在者財産管理人を選任して相続、家庭裁判所の許可を得て売却の手続きをする方法もあります。
今回のケースでは後者の方法を取り、先にその駐車場を売却をして、その売却代金からM男さんの法定相続分を不在者財産管理人が保管管理することになりました。それから失踪宣告の手続きを取り、1年余りしてM男さんの子供たちにその保管されている金銭を相続して終了しました。
- 遺言①(相続争い防止のため)
- 遺言②(長男の嫁や内縁の妻へ)
- 遺言③(相続人の1人が行方不明など)
- 相続人①【子(嫡出子、非嫡出子)と配偶者の場合】
- 相続人②(子と親の場合)
- 相続人③(配偶者と兄弟姉妹)
- 夫婦に子が無く、夫が亡くなった場合
- 夫婦に子が無く、相次いで二人とも亡くなった場合
- 相続人の一人が外国に居住している場合
- 相続人の一人が認知症の場合
- 相続人の一人が行方不明の場合①
- 相続人の一人が行方不明の場合②
- 相続放棄①(生命保険金)
- 相続放棄②(被相続人が亡くなって1年が過ぎた場合)
- 相続放棄③(被相続人が亡くなったことを知って3ヶ月が過ぎた場合)
- 特別代理人①(相続人の中に未成年者がいる場合)
- 特別代理人②(相続人の中に成年被後見人がいる場合)
- 数次相続(祖父から父への相続と父から私への相続)
- 代襲相続(祖父から孫へ相続される場合)
- 特別受益①(数十年前の生前贈与も特別受益に該当)
- 特別受益②(特別受益者が相続分以上の受益があった場合)
- 家族信託
- 遺言信託(相続人が精神障害である場合)
- 特別縁故者①(被相続人への特別な看護や世話)
- 特別縁故者②(相続放棄をした親族)
- 戸籍の記載不備①(死亡している相続人が戸籍に死亡年月日の記載が無い場合)
- 戸籍の記載不備②(死亡している相続人が戸籍上生存している場合)
- 戸籍の虚偽記載
- 役場焼失により戸籍の一部が取得不能な場合
- 再婚した父が亡くなり、その後再婚相手が亡くなったケース
- 遺産分割協議
- 相続財産が他人名義だった
- 株式等の相続