相続放棄②(被相続人が亡くなって1年が過ぎた場合)

相談内容 

 M男さんが生まれて間もなく両親が離婚してお母さんのB子さんが親権者になりました。それから50年が経ち、X県のY銀行からお父さんのA男さんが1年以上前に亡くなったこと、A男さんにはカードローン約100万円の残債務があること、M男さんがA男さんの相続人なのでその借金を支払ってほしいとの通知がきました。

 

提案・結果

 M男さんがA男さんの相続人となったことを知った時から3ヶ月以内であれば相続放棄ができます。この場合、銀行からの通知でそのことを知ったので、その時点から3ヶ月以内であれば相続放棄ができます。

 A男さんの不動産や預貯金を調べてみて、プラスの財産とマイナスの財産の差によって、相続の承認や放棄を提案しました。M男さんとしてはお父さんにプラスの財産が多かったとしても、相続放棄をしたいと考えていたので、相続放棄の申述手続を取ることにしました。


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