夫婦に子が無く、夫が亡くなった場合
相談内容
A子さんの夫のB男さんがお医者さんから癌で余命1年と宣告されました。A子さん夫婦は、以前から子供がいないので夫婦の財産を誰に引き継いたらよいのか漠然とは考えてはいましたが、何ら行動せずに1年後にB男さんは亡くなりました。A子さんは、B男さん名義の自宅がA子さん名義に変更できるのか不安で相談に来られました。
提案・結果
子供のいない夫婦で、一方が亡くなれば、もう一方に相続されると考えられている方がおられますが、4分の3が配偶者に、4分の1が亡くなった方の兄弟が相続します。
兄弟が亡くなっていれば、甥や姪にその権利があります。それらの全員と遺産分割協議をしなければなりません。その協議がまとまらなければ調停や審判の手続きをしなければなりません。幸いA子さんの場合、B男さんのご兄弟の同意を得て、自宅をA子さん名義にすることができました。
当プラザでもこのような相続が増加傾向にあります。最終的には解決することはできますが、労力、時間と費用が思った以上に必要な場合もあります。このようなエネルギーを使わないためにも早めに当プラザにご相談下さい。生前贈与、遺言、家族信託などの対策が考えられます。
- 遺言①(相続争い防止のため)
- 遺言②(長男の嫁や内縁の妻へ)
- 遺言③(相続人の1人が行方不明など)
- 相続人①【子(嫡出子、非嫡出子)と配偶者の場合】
- 相続人②(子と親の場合)
- 相続人③(配偶者と兄弟姉妹)
- 夫婦に子が無く、夫が亡くなった場合
- 夫婦に子が無く、相次いで二人とも亡くなった場合
- 相続人の一人が外国に居住している場合
- 相続人の一人が認知症の場合
- 相続人の一人が行方不明の場合①
- 相続人の一人が行方不明の場合②
- 相続放棄①(生命保険金)
- 相続放棄②(被相続人が亡くなって1年が過ぎた場合)
- 相続放棄③(被相続人が亡くなったことを知って3ヶ月が過ぎた場合)
- 特別代理人①(相続人の中に未成年者がいる場合)
- 特別代理人②(相続人の中に成年被後見人がいる場合)
- 数次相続(祖父から父への相続と父から私への相続)
- 代襲相続(祖父から孫へ相続される場合)
- 特別受益①(数十年前の生前贈与も特別受益に該当)
- 特別受益②(特別受益者が相続分以上の受益があった場合)
- 家族信託
- 遺言信託(相続人が精神障害である場合)
- 特別縁故者①(被相続人への特別な看護や世話)
- 特別縁故者②(相続放棄をした親族)
- 戸籍の記載不備①(死亡している相続人が戸籍に死亡年月日の記載が無い場合)
- 戸籍の記載不備②(死亡している相続人が戸籍上生存している場合)
- 戸籍の虚偽記載
- 役場焼失により戸籍の一部が取得不能な場合
- 再婚した父が亡くなり、その後再婚相手が亡くなったケース
- 遺産分割協議
- 相続財産が他人名義だった
- 株式等の相続