相続放棄③(被相続人が亡くなったことを知って3ヶ月が過ぎた場合)

相談内容 

 同居していたM男さんのお父さんのA男さんが2年前に亡くなりました。A男さんの財産は自宅だけで借金はありませんでした。2年が経った先日、X銀行からA男さんが知人の連帯保証人になっていて、主たる債務者である知人が支払い不能になったので連帯保証人の地位を相続しているM男さんとお母さんのB子さんに2000万円を支払ってほしいとの連絡が入りました。

 

提案・結果

 民法では被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月を経過した後は相続放棄ができないことになっています。しかし、最高裁判所の判例では、やむを得ない場合は、この3ヶ月をゆるやかに解釈されることがあります。今回のケースで、M男さんとB子さんがA男さんに借金等があることを知らなかったのことに落ち度がなっかたこと、尚且つA男さんの財産を相続していない場合(単純相続していない場合)に相続放棄が認められます。今回のケースではそれらがすべて当てはまり相続放棄が認められました。


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