相続人の一人が外国に居住している場合

相談内容

 先日、A男さんのお父さんが亡くなり相続が開始しました。相続人はA男さんとお母さんのS子さん、弟のB男さん、妹のY子さんの4人ですが、B男さんが20数年前からオーストラリアに在住しており、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更や預貯金の引き出しなど、どのような手続きをとればよいでしょうか。

 

提案・結果

 遺産分割協議書には実印、印鑑証明書が必要ですが、外国に長年居住している場合、日本の市役所では住民票や印鑑証明書を取得できません。

 それで現地(オーストラリア)の大使館や領事館で、遺産分割協議書に署名をし、その署名が本人のものに相違ない旨の証明書(サイン証明書)を発行してもらう必要があります。

 また、B男さんが不動産の名義人になる場合は、併せて住民票の代わりに在留証明書が必要になります。


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