相続人①【子(嫡出子、非嫡出子)と配偶者の場合】

相談内容

相談内容

 先日、A男さんが亡くなり相続が開始しました。相続人は、妻のB子さん、A男さんとB子さんとの間に生まれたC子さん、A男さんと愛人との間に生まれたD男さんの3人です。A男さんの残した遺産1000万円をどのようにわければいいでしょうか。

 

提案・結果

提案・結果

 どのように遺産を分割するのかは相続人の話し合いで決めますが、法定の基準割合を知った上で話し合うのが良いでしょう。平成25年民法改正前は夫婦間に生まれた子(嫡出子)と夫婦間でない男女の間に生まれた子(非嫡出子)では2:1の割合でしたが、現在では同等の権利があるので、妻のB子さんが500万円、子のC子さんとD男さんは共に250万円になります。

 


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