遺言①(相続争い防止のため)
相談内容
A男さんとB子さん夫婦には2人の子供M男さんとN男さんがいます。子供ころの喧嘩を除いてM男さんとN男さんの間に争い事はありませんが、2人の性格をよく知っているA男さんとB子さん夫婦から見れば、将来の相続争いが不安です。
提案・結果
仲の良い兄弟であっても、親御さんが亡くなった後、相続争いが発生する場合が多数あります。A男さんとB子さん夫婦にとっては非常に心配で、そうなって欲しくないと考えています。
相続財産が金銭だけの遺産分割が容易な場合であっても、生前贈与を加味することで複雑になり、争いが発生します。ですから、不動産、預貯金や株券などに分かれている場合は単純に分割できずに争いの確率が増えます。
このような相談の場合、当プラザでは一番に遺言作成をお勧めしています。遺留分に反しない範囲であれば、遺言者の意思のままに各自に相続させることができ、争う確率がかなり減ります。
- 遺言①(相続争い防止のため)
- 遺言②(長男の嫁や内縁の妻へ)
- 遺言③(相続人の1人が行方不明など)
- 相続人①【子(嫡出子、非嫡出子)と配偶者の場合】
- 相続人②(子と親の場合)
- 相続人③(配偶者と兄弟姉妹)
- 夫婦に子が無く、夫が亡くなった場合
- 夫婦に子が無く、相次いで二人とも亡くなった場合
- 相続人の一人が外国に居住している場合
- 相続人の一人が認知症の場合
- 相続人の一人が行方不明の場合①
- 相続人の一人が行方不明の場合②
- 相続放棄①(生命保険金)
- 相続放棄②(被相続人が亡くなって1年が過ぎた場合)
- 相続放棄③(被相続人が亡くなったことを知って3ヶ月が過ぎた場合)
- 特別代理人①(相続人の中に未成年者がいる場合)
- 特別代理人②(相続人の中に成年被後見人がいる場合)
- 数次相続(祖父から父への相続と父から私への相続)
- 代襲相続(祖父から孫へ相続される場合)
- 特別受益①(数十年前の生前贈与も特別受益に該当)
- 特別受益②(特別受益者が相続分以上の受益があった場合)
- 家族信託
- 遺言信託(相続人が精神障害である場合)
- 特別縁故者①(被相続人への特別な看護や世話)
- 特別縁故者②(相続放棄をした親族)
- 戸籍の記載不備①(死亡している相続人が戸籍に死亡年月日の記載が無い場合)
- 戸籍の記載不備②(死亡している相続人が戸籍上生存している場合)
- 戸籍の虚偽記載
- 役場焼失により戸籍の一部が取得不能な場合
- 再婚した父が亡くなり、その後再婚相手が亡くなったケース
- 遺産分割協議
- 相続財産が他人名義だった
- 株式等の相続