遺言①(相続争い防止のため)

相談内容

 A男さんとB子さん夫婦には2人の子供M男さんとN男さんがいます。子供ころの喧嘩を除いてM男さんとN男さんの間に争い事はありませんが、2人の性格をよく知っているA男さんとB子さん夫婦から見れば、将来の相続争いが不安です。

 

提案・結果

 仲の良い兄弟であっても、親御さんが亡くなった後、相続争いが発生する場合が多数あります。A男さんとB子さん夫婦にとっては非常に心配で、そうなって欲しくないと考えています。

 相続財産が金銭だけの遺産分割が容易な場合であっても、生前贈与を加味することで複雑になり、争いが発生します。ですから、不動産、預貯金や株券などに分かれている場合は単純に分割できずに争いの確率が増えます。

 このような相談の場合、当プラザでは一番に遺言作成をお勧めしています。遺留分に反しない範囲であれば、遺言者の意思のままに各自に相続させることができ、争う確率がかなり減ります。


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