再婚した父が亡くなり、その後再婚相手が亡くなったケース
相談内容
B男さんのお父さんのA男さんは、S子さんと再婚してA男さん名義の自宅で住んでいました。A男さんが数年前他界した時は預貯金の遺産分割協議を行い、B男さん達兄弟とS子さんで分割を終えました。
A男さんの自宅はS子さんが住居として使用しているので、遺産分割協議の話をするのを控えていました。
昨年、S子さんが亡くなったので、A男さんの自宅の名義変更について法律相談に行ったところ、大変複雑になっているが判明し、難しそうだが何とか解決してほしい。
提案・結果
A男さんが亡くなった時点で、不動産もいっしょに遺産分割の協議をし、誰の名義にするかの手続きをする必要がありました。
その時であれば、B男さんの兄弟とS子さんだけで協議をすれば良かったのですが、S子さんが亡くなった後でA男さんの財産の遺産分割協議を行うにはS子さんの相続人全員が協議者となります。
S子さんのお父さんは3度結婚していることもあって、S子さんにはお母さんが違う兄弟が十数名、その内の半数以上が既に死亡しており、甥姪が代襲して相続人になることが判明しました。
合計20名以上の相続人が現れましたが、幸いにも行方不明や認知症の人がおらず、全員遺産分割協議に参加してもらうことができました、1年を要したものの無事解決できたのです。
相続が発生したら、速やかに遺産分割協議をすることをお勧めします。
当事務所では無料相談を行っております。是非お気軽にご相談ください。
- 遺言①(相続争い防止のため)
- 遺言②(長男の嫁や内縁の妻へ)
- 遺言③(相続人の1人が行方不明など)
- 相続人①【子(嫡出子、非嫡出子)と配偶者の場合】
- 相続人②(子と親の場合)
- 相続人③(配偶者と兄弟姉妹)
- 夫婦に子が無く、夫が亡くなった場合
- 夫婦に子が無く、相次いで二人とも亡くなった場合
- 相続人の一人が外国に居住している場合
- 相続人の一人が認知症の場合
- 相続人の一人が行方不明の場合①
- 相続人の一人が行方不明の場合②
- 相続放棄①(生命保険金)
- 相続放棄②(被相続人が亡くなって1年が過ぎた場合)
- 相続放棄③(被相続人が亡くなったことを知って3ヶ月が過ぎた場合)
- 特別代理人①(相続人の中に未成年者がいる場合)
- 特別代理人②(相続人の中に成年被後見人がいる場合)
- 数次相続(祖父から父への相続と父から私への相続)
- 代襲相続(祖父から孫へ相続される場合)
- 特別受益①(数十年前の生前贈与も特別受益に該当)
- 特別受益②(特別受益者が相続分以上の受益があった場合)
- 家族信託
- 遺言信託(相続人が精神障害である場合)
- 特別縁故者①(被相続人への特別な看護や世話)
- 特別縁故者②(相続放棄をした親族)
- 戸籍の記載不備①(死亡している相続人が戸籍に死亡年月日の記載が無い場合)
- 戸籍の記載不備②(死亡している相続人が戸籍上生存している場合)
- 戸籍の虚偽記載
- 役場焼失により戸籍の一部が取得不能な場合
- 再婚した父が亡くなり、その後再婚相手が亡くなったケース
- 遺産分割協議
- 相続財産が他人名義だった
- 株式等の相続