再婚した父が亡くなり、その後再婚相手が亡くなったケース

相談内容

 B男さんのお父さんのA男さんは、S子さんと再婚してA男さん名義の自宅で住んでいました。A男さんが数年前他界した時は預貯金の遺産分割協議を行い、B男さん達兄弟とS子さんで分割を終えました。

 A男さんの自宅はS子さんが住居として使用しているので、遺産分割協議の話をするのを控えていました。

 昨年、S子さんが亡くなったので、A男さんの自宅の名義変更について法律相談に行ったところ、大変複雑になっているが判明し、難しそうだが何とか解決してほしい。

 

提案・結果

 A男さんが亡くなった時点で、不動産もいっしょに遺産分割の協議をし、誰の名義にするかの手続きをする必要がありました。

 その時であれば、B男さんの兄弟とS子さんだけで協議をすれば良かったのですが、S子さんが亡くなった後でA男さんの財産の遺産分割協議を行うにはS子さんの相続人全員が協議者となります。

 S子さんのお父さんは3度結婚していることもあって、S子さんにはお母さんが違う兄弟が十数名、その内の半数以上が既に死亡しており、甥姪が代襲して相続人になることが判明しました。

 合計20名以上の相続人が現れましたが、幸いにも行方不明や認知症の人がおらず、全員遺産分割協議に参加してもらうことができました、1年を要したものの無事解決できたのです。

 相続が発生したら、速やかに遺産分割協議をすることをお勧めします。

当事務所では無料相談を行っております。是非お気軽にご相談ください。


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