特別縁故者②(相続放棄をした親族)
相談内容
A男さんにはひとり暮らしをしていた長女のS子さん(未婚)がいましたが、先日亡くなりました。S子さんにはA男さんと共有している土地(持分5分の1、約200万円)と預金(100万円)がありました。
ただ、S子さんにはいくらか分からない借金がありそうです。どのように判断すればよいでしょうか。
提案・結果
S子さんの借金が100万円を超えるようであれば、A男さんを含め法定相続人全員が相続放棄をし、相続財産管理人の選任の申し立てをし、共有の土地の差し押さえ(考えにくい)がなければ民法255条(共有者の一人が死亡して相続人が無いときは、その持分は他の共有者に帰属する)により、A男さんのものになります。
また借金が100万円以内なら、相続を承認して、債権者が現れた時はその預金の中から支払っていくことを説明しました。A男さんの判断は前者でした。
そこでA男さん夫妻の相続放棄、そしてS子さんの兄弟の相続放棄後、相続財産管理人の選任の申し立てを行いました。結果として相続債権者は誰も現れず、共有している土地と預金が残りました。
そこでA男さんを特別縁故者として特別縁故の申し立てをしました。家庭裁判所の判断は、A男さんを特別縁故者として認め、相続財産管理人の報酬・諸費用を差し引いた全財産をA男さんが取得できました。
- 遺言①(相続争い防止のため)
- 遺言②(長男の嫁や内縁の妻へ)
- 遺言③(相続人の1人が行方不明など)
- 相続人①【子(嫡出子、非嫡出子)と配偶者の場合】
- 相続人②(子と親の場合)
- 相続人③(配偶者と兄弟姉妹)
- 夫婦に子が無く、夫が亡くなった場合
- 夫婦に子が無く、相次いで二人とも亡くなった場合
- 相続人の一人が外国に居住している場合
- 相続人の一人が認知症の場合
- 相続人の一人が行方不明の場合①
- 相続人の一人が行方不明の場合②
- 相続放棄①(生命保険金)
- 相続放棄②(被相続人が亡くなって1年が過ぎた場合)
- 相続放棄③(被相続人が亡くなったことを知って3ヶ月が過ぎた場合)
- 特別代理人①(相続人の中に未成年者がいる場合)
- 特別代理人②(相続人の中に成年被後見人がいる場合)
- 数次相続(祖父から父への相続と父から私への相続)
- 代襲相続(祖父から孫へ相続される場合)
- 特別受益①(数十年前の生前贈与も特別受益に該当)
- 特別受益②(特別受益者が相続分以上の受益があった場合)
- 家族信託
- 遺言信託(相続人が精神障害である場合)
- 特別縁故者①(被相続人への特別な看護や世話)
- 特別縁故者②(相続放棄をした親族)
- 戸籍の記載不備①(死亡している相続人が戸籍に死亡年月日の記載が無い場合)
- 戸籍の記載不備②(死亡している相続人が戸籍上生存している場合)
- 戸籍の虚偽記載
- 役場焼失により戸籍の一部が取得不能な場合
- 再婚した父が亡くなり、その後再婚相手が亡くなったケース
- 遺産分割協議
- 相続財産が他人名義だった
- 株式等の相続