特別縁故者②(相続放棄をした親族)

相談内容

A男さんにはひとり暮らしをしていた長女のS子さん(未婚)がいましたが、先日亡くなりました。S子さんにはA男さんと共有している土地(持分5分の1、約200万円)と預金(100万円)がありました。

ただ、S子さんにはいくらか分からない借金がありそうです。どのように判断すればよいでしょうか。

提案・結果

S子さんの借金が100万円を超えるようであれば、A男さんを含め法定相続人全員が相続放棄をし、相続財産管理人の選任の申し立てをし、共有の土地の差し押さえ(考えにくい)がなければ民法255条(共有者の一人が死亡して相続人が無いときは、その持分は他の共有者に帰属する)により、A男さんのものになります。

また借金が100万円以内なら、相続を承認して、債権者が現れた時はその預金の中から支払っていくことを説明しました。A男さんの判断は前者でした。

そこでA男さん夫妻の相続放棄、そしてS子さんの兄弟の相続放棄後、相続財産管理人の選任の申し立てを行いました。結果として相続債権者は誰も現れず、共有している土地と預金が残りました。

そこでA男さんを特別縁故者として特別縁故の申し立てをしました。家庭裁判所の判断は、A男さんを特別縁故者として認め、相続財産管理人の報酬・諸費用を差し引いた全財産をA男さんが取得できました。

 


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