相続人の一人が認知症の場合
相談内容
B男さんからお兄さんのA男さんが85歳で亡くなったとの報告を受けました。A男さんは独身で子供もいません。また、ご両親も既に他界しており、A男さんの兄弟であるB男さん、C子さん、D男さんの3人が相続人となりました。
問題は相続人の一人であるC子さんが数年前から判断能力が無くなり、現在施設に入所していることです。唯一の財産である自宅をどのように分けたらよいのでしょうか。
提案・結果
C子さんには判断能力が無いことから、家庭裁判所に成年後見人選任の申し立てをしなければなりません。この申立において注意をしなければならない点があります。
成年後見人はC子さんの利益を守るため行動しますので、相続分である3分の1の財産を取得するために遺産分割の話し合いをすることになります。
たとえば3人名義にして売却、売却代金を3等分する方法や誰かがこの自宅を相続し、残りの相続人が自宅を相続した相続人から代償として3分の1に相当する金銭でそれぞれ支払ってもらう方法が考えられます。
今回のケースではB男さんがその自宅を相続し、その代償としてC子さんとD男さんにそれぞれ3分の1に相当する金銭を与えることで決着しました。
- 遺言①(相続争い防止のため)
- 遺言②(長男の嫁や内縁の妻へ)
- 遺言③(相続人の1人が行方不明など)
- 相続人①【子(嫡出子、非嫡出子)と配偶者の場合】
- 相続人②(子と親の場合)
- 相続人③(配偶者と兄弟姉妹)
- 夫婦に子が無く、夫が亡くなった場合
- 夫婦に子が無く、相次いで二人とも亡くなった場合
- 相続人の一人が外国に居住している場合
- 相続人の一人が認知症の場合
- 相続人の一人が行方不明の場合①
- 相続人の一人が行方不明の場合②
- 相続放棄①(生命保険金)
- 相続放棄②(被相続人が亡くなって1年が過ぎた場合)
- 相続放棄③(被相続人が亡くなったことを知って3ヶ月が過ぎた場合)
- 特別代理人①(相続人の中に未成年者がいる場合)
- 特別代理人②(相続人の中に成年被後見人がいる場合)
- 数次相続(祖父から父への相続と父から私への相続)
- 代襲相続(祖父から孫へ相続される場合)
- 特別受益①(数十年前の生前贈与も特別受益に該当)
- 特別受益②(特別受益者が相続分以上の受益があった場合)
- 家族信託
- 遺言信託(相続人が精神障害である場合)
- 特別縁故者①(被相続人への特別な看護や世話)
- 特別縁故者②(相続放棄をした親族)
- 戸籍の記載不備①(死亡している相続人が戸籍に死亡年月日の記載が無い場合)
- 戸籍の記載不備②(死亡している相続人が戸籍上生存している場合)
- 戸籍の虚偽記載
- 役場焼失により戸籍の一部が取得不能な場合
- 再婚した父が亡くなり、その後再婚相手が亡くなったケース
- 遺産分割協議
- 相続財産が他人名義だった
- 株式等の相続