特別受益②(特別受益者が相続分以上の受益があった場合)
相談内容
先日A男さんのお母さんが亡くなり、お母さんの相続財産の手続といっしょに、既に亡くなっているお父さん名義のままにしておいた店舗の名義変更もすることになりました。
A男さんには兄弟がいないので、お父さんの相続財産であるその店舗(1500万円相当)を単独で受け継いだのです。お母さんはお父さんが亡くなる前に、お父さん名義であった自宅(1800万円相当)を贈与によりお母さん名義としています。
A男さんはお父さんの相続財産であるこの店舗を直接A男さんに移転することができますか。
提案・結果
被相続人が生前に相続人に対して事業資金等を贈与した場合、被相続人の亡くなった時点での遺産にその生前贈与分を加えてそれぞれの相続分を算出することになります(特別受益)。このケースではお母さんは特別受益を受けているので、相続財産は1500万円に1800万円を加えて3300万円となります。よってお母さんの取り分が無いので、直接A男さん名義に移転することができます。
なお、この特別受益が無かった場合、お父さんの相続財産の2分の1がお母さんに、2分の1がA男さんに移動し、次にお母さんが亡くなったことによりお母さんがお父さんから相続したその2分の1がA男さんに移転することになります。結果としてすべてA男さん名義になりますが、手続きに掛かる登録免許税や手数料が違ってきます。
- 遺言①(相続争い防止のため)
- 遺言②(長男の嫁や内縁の妻へ)
- 遺言③(相続人の1人が行方不明など)
- 相続人①【子(嫡出子、非嫡出子)と配偶者の場合】
- 相続人②(子と親の場合)
- 相続人③(配偶者と兄弟姉妹)
- 夫婦に子が無く、夫が亡くなった場合
- 夫婦に子が無く、相次いで二人とも亡くなった場合
- 相続人の一人が外国に居住している場合
- 相続人の一人が認知症の場合
- 相続人の一人が行方不明の場合①
- 相続人の一人が行方不明の場合②
- 相続放棄①(生命保険金)
- 相続放棄②(被相続人が亡くなって1年が過ぎた場合)
- 相続放棄③(被相続人が亡くなったことを知って3ヶ月が過ぎた場合)
- 特別代理人①(相続人の中に未成年者がいる場合)
- 特別代理人②(相続人の中に成年被後見人がいる場合)
- 数次相続(祖父から父への相続と父から私への相続)
- 代襲相続(祖父から孫へ相続される場合)
- 特別受益①(数十年前の生前贈与も特別受益に該当)
- 特別受益②(特別受益者が相続分以上の受益があった場合)
- 家族信託
- 遺言信託(相続人が精神障害である場合)
- 特別縁故者①(被相続人への特別な看護や世話)
- 特別縁故者②(相続放棄をした親族)
- 戸籍の記載不備①(死亡している相続人が戸籍に死亡年月日の記載が無い場合)
- 戸籍の記載不備②(死亡している相続人が戸籍上生存している場合)
- 戸籍の虚偽記載
- 役場焼失により戸籍の一部が取得不能な場合
- 再婚した父が亡くなり、その後再婚相手が亡くなったケース
- 遺産分割協議
- 相続財産が他人名義だった
- 株式等の相続