特別受益②(特別受益者が相続分以上の受益があった場合)

相談内容

 先日A男さんのお母さんが亡くなり、お母さんの相続財産の手続といっしょに、既に亡くなっているお父さん名義のままにしておいた店舗の名義変更もすることになりました。

 A男さんには兄弟がいないので、お父さんの相続財産であるその店舗(1500万円相当)を単独で受け継いだのです。お母さんはお父さんが亡くなる前に、お父さん名義であった自宅(1800万円相当)を贈与によりお母さん名義としています。

 A男さんはお父さんの相続財産であるこの店舗を直接A男さんに移転することができますか。

 

提案・結果

 被相続人が生前に相続人に対して事業資金等を贈与した場合、被相続人の亡くなった時点での遺産にその生前贈与分を加えてそれぞれの相続分を算出することになります(特別受益)。このケースではお母さんは特別受益を受けているので、相続財産は1500万円に1800万円を加えて3300万円となります。よってお母さんの取り分が無いので、直接A男さん名義に移転することができます。

 なお、この特別受益が無かった場合、お父さんの相続財産の2分の1がお母さんに、2分の1がA男さんに移動し、次にお母さんが亡くなったことによりお母さんがお父さんから相続したその2分の1がA男さんに移転することになります。結果としてすべてA男さん名義になりますが、手続きに掛かる登録免許税や手数料が違ってきます。


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