相続人③(配偶者と兄弟姉妹)

相談内容

相談内容

 A子さんから夫のB男さんが亡くなったとの知らせがありました。A子さんとB男さんとの間には子が無く、B男さんのご両親もすでに亡くなっているそうです。B男さんには姉のC子さんとお母さんが違う兄弟のD男さん居るそうです。B男さんが残した遺産は1200万円の預金のみです。法律上はどのような割合で相続権があるのでしょうか。

 

提案・結果

提案・結果

 平成25年の民法改正前までは嫡出子(父母の子)と非嫡出子(父母以外の男女間の子)とは相続割合が2:1でした。しかしこの改正により嫡出子と非嫡出子とは平等になり1:1の割合に変更されました。しかし、これによく似た父母の片方を同じくしない兄弟、所謂半血兄弟については民法の改正はされなかったので、従前と同じく2:1の割合になります。

 ですからこの場合は、配偶者のA子さんが900万円(9/12)、兄弟のC子さんが200万円(2/12)、半血兄弟のD男さんが100万円(1/12)の割合になります。


相続・遺言相談受付中!0120-50-5903

相続サポートメニュー

ページ上部へ戻る