相続人の一人が行方不明の場合①
相談内容
A男さんが亡くなり、A男さん名義の自宅を妻のB子さんが相続してリフォームしたいと考えています。しかし、3人の相続人(妻のB子さん、長男のM男さん、長女のN子さん)の内、M男さんが3年前から行方不明となっています。名義変更できなければ、銀行のリフォームローンを利用することができません。どのようにすればよいでしょうか。
提案・結果
行方不明から3年ですから失踪宣告(原則、行方不明から7年経過)を受けることはできません。不在者財産管理人選任及び売却許可の申立を家庭裁判者に申し立て、その不在者財産管理人と遺産分割協議を行うことになります。
不在者財産管理人にはこの相続と利害関係の無い親族または司法書士等が就任するようになります。この不動産の名義人をB子さん名義にする代わりに、不在者のM男さんにはこの不動産価格の4分の1をB子さんから代償金として貰うことになりました。
相続財産管理人は、この代償金をM男さんが現れるまで、若しくは失踪宣告によりM男さんが死亡と看做されるまで保管管理することになります。
- 遺言①(相続争い防止のため)
- 遺言②(長男の嫁や内縁の妻へ)
- 遺言③(相続人の1人が行方不明など)
- 相続人①【子(嫡出子、非嫡出子)と配偶者の場合】
- 相続人②(子と親の場合)
- 相続人③(配偶者と兄弟姉妹)
- 夫婦に子が無く、夫が亡くなった場合
- 夫婦に子が無く、相次いで二人とも亡くなった場合
- 相続人の一人が外国に居住している場合
- 相続人の一人が認知症の場合
- 相続人の一人が行方不明の場合①
- 相続人の一人が行方不明の場合②
- 相続放棄①(生命保険金)
- 相続放棄②(被相続人が亡くなって1年が過ぎた場合)
- 相続放棄③(被相続人が亡くなったことを知って3ヶ月が過ぎた場合)
- 特別代理人①(相続人の中に未成年者がいる場合)
- 特別代理人②(相続人の中に成年被後見人がいる場合)
- 数次相続(祖父から父への相続と父から私への相続)
- 代襲相続(祖父から孫へ相続される場合)
- 特別受益①(数十年前の生前贈与も特別受益に該当)
- 特別受益②(特別受益者が相続分以上の受益があった場合)
- 家族信託
- 遺言信託(相続人が精神障害である場合)
- 特別縁故者①(被相続人への特別な看護や世話)
- 特別縁故者②(相続放棄をした親族)
- 戸籍の記載不備①(死亡している相続人が戸籍に死亡年月日の記載が無い場合)
- 戸籍の記載不備②(死亡している相続人が戸籍上生存している場合)
- 戸籍の虚偽記載
- 役場焼失により戸籍の一部が取得不能な場合
- 再婚した父が亡くなり、その後再婚相手が亡くなったケース
- 遺産分割協議
- 相続財産が他人名義だった
- 株式等の相続