相続人の一人が行方不明の場合①

相談内容

 A男さんが亡くなり、A男さん名義の自宅を妻のB子さんが相続してリフォームしたいと考えています。しかし、3人の相続人(妻のB子さん、長男のM男さん、長女のN子さん)の内、M男さんが3年前から行方不明となっています。名義変更できなければ、銀行のリフォームローンを利用することができません。どのようにすればよいでしょうか。

 

提案・結果

 行方不明から3年ですから失踪宣告(原則、行方不明から7年経過)を受けることはできません。不在者財産管理人選任及び売却許可の申立を家庭裁判者に申し立て、その不在者財産管理人と遺産分割協議を行うことになります。

 不在者財産管理人にはこの相続と利害関係の無い親族または司法書士等が就任するようになります。この不動産の名義人をB子さん名義にする代わりに、不在者のM男さんにはこの不動産価格の4分の1をB子さんから代償金として貰うことになりました。

 相続財産管理人は、この代償金をM男さんが現れるまで、若しくは失踪宣告によりM男さんが死亡と看做されるまで保管管理することになります。


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