遺言②(長男の嫁や内縁の妻へ)
相談内容
A男さんとB子さん夫妻は50年前から飲食店を経営してきました。A男さん夫妻には3人の子供がおり、長男M男さんとその妻N子さんが同居して家業を手伝っています。
A男さんは、家業を支えているN子さんにもA男さんの財産を相続させたいと考えていますが、どのような方法があるのでしょうか。
提案・結果
A男さんの相続人は妻のB子さんと子供3人だけです。長男M男さんの妻であるN子さんには相続権はありません。相続権が発生させるためにはA男さんとN子さんの養子縁組という方法があります。養子縁組をすれば、他の兄弟と同様の相続権が発生します。しかしこの場合、他の相続人の同意を得ないで養子縁組をすれば遺産分割協議で紛争を招く可能性が大きく将来に不安を残します。
養子縁組ではなく、紛争が起きる可能性が低いN子さんへの遺贈する方法を提案しました。遺言書で他の相続人の遺留分を害しない範囲で財産を贈与する旨を書けば、紛争が起きる可能性が低くなります。
この遺贈の制度は、内縁の妻にも良いのではないかと思います。事実上の夫婦であっても、婚姻届をしていないと相続権がありません。大事に想う人に財産を残すには有効です。
- 遺言①(相続争い防止のため)
- 遺言②(長男の嫁や内縁の妻へ)
- 遺言③(相続人の1人が行方不明など)
- 相続人①【子(嫡出子、非嫡出子)と配偶者の場合】
- 相続人②(子と親の場合)
- 相続人③(配偶者と兄弟姉妹)
- 夫婦に子が無く、夫が亡くなった場合
- 夫婦に子が無く、相次いで二人とも亡くなった場合
- 相続人の一人が外国に居住している場合
- 相続人の一人が認知症の場合
- 相続人の一人が行方不明の場合①
- 相続人の一人が行方不明の場合②
- 相続放棄①(生命保険金)
- 相続放棄②(被相続人が亡くなって1年が過ぎた場合)
- 相続放棄③(被相続人が亡くなったことを知って3ヶ月が過ぎた場合)
- 特別代理人①(相続人の中に未成年者がいる場合)
- 特別代理人②(相続人の中に成年被後見人がいる場合)
- 数次相続(祖父から父への相続と父から私への相続)
- 代襲相続(祖父から孫へ相続される場合)
- 特別受益①(数十年前の生前贈与も特別受益に該当)
- 特別受益②(特別受益者が相続分以上の受益があった場合)
- 家族信託
- 遺言信託(相続人が精神障害である場合)
- 特別縁故者①(被相続人への特別な看護や世話)
- 特別縁故者②(相続放棄をした親族)
- 戸籍の記載不備①(死亡している相続人が戸籍に死亡年月日の記載が無い場合)
- 戸籍の記載不備②(死亡している相続人が戸籍上生存している場合)
- 戸籍の虚偽記載
- 役場焼失により戸籍の一部が取得不能な場合
- 再婚した父が亡くなり、その後再婚相手が亡くなったケース
- 遺産分割協議
- 相続財産が他人名義だった
- 株式等の相続