特別縁故者①(被相続人への特別な看護や世話)
相談内容
A男さんは独身で、兄弟もなく、両親も20数年前に他界しています。A男さんは、10数年の闘病生活の末、先日亡くなりました。
その生活を支えていたのが、A男さんの幼馴染のB男さんでした。A男さんの遺産は、自宅(約900万円)と預金(約1000万円)です。B男さんはその遺産をもらうことができるのでしょうか。
提案・結果
相続人の存在を戸籍の調査で確定させた後、相続人が1人も存在しない場合、相続財産管理人の申し立てをしなければなりません。そして家庭裁判所で選任された相続財産管理人が相続人や相続債権者の調査をし、相続人が不存在で、相続債権者に支払っても相続財産があれば、特別縁故者の申し立てができます。
B男さんは、献身的にA男さんの世話を10数年してきていたので特別縁故者と認められると判断してその申し立てをしました。
B男さんが特別縁故者と認めれれるかどうかは最終的に家庭裁判所の判断になりますが、結果は特別縁故者として認められ預金(約1000万円)を取得できました。
ただ、その申し立てに従兄弟が参加、その従兄弟も特別縁故者として認められ自宅(約900万円)はその従兄弟のものになりました。疑問が残りました・・・。
- 遺言①(相続争い防止のため)
- 遺言②(長男の嫁や内縁の妻へ)
- 遺言③(相続人の1人が行方不明など)
- 相続人①【子(嫡出子、非嫡出子)と配偶者の場合】
- 相続人②(子と親の場合)
- 相続人③(配偶者と兄弟姉妹)
- 夫婦に子が無く、夫が亡くなった場合
- 夫婦に子が無く、相次いで二人とも亡くなった場合
- 相続人の一人が外国に居住している場合
- 相続人の一人が認知症の場合
- 相続人の一人が行方不明の場合①
- 相続人の一人が行方不明の場合②
- 相続放棄①(生命保険金)
- 相続放棄②(被相続人が亡くなって1年が過ぎた場合)
- 相続放棄③(被相続人が亡くなったことを知って3ヶ月が過ぎた場合)
- 特別代理人①(相続人の中に未成年者がいる場合)
- 特別代理人②(相続人の中に成年被後見人がいる場合)
- 数次相続(祖父から父への相続と父から私への相続)
- 代襲相続(祖父から孫へ相続される場合)
- 特別受益①(数十年前の生前贈与も特別受益に該当)
- 特別受益②(特別受益者が相続分以上の受益があった場合)
- 家族信託
- 遺言信託(相続人が精神障害である場合)
- 特別縁故者①(被相続人への特別な看護や世話)
- 特別縁故者②(相続放棄をした親族)
- 戸籍の記載不備①(死亡している相続人が戸籍に死亡年月日の記載が無い場合)
- 戸籍の記載不備②(死亡している相続人が戸籍上生存している場合)
- 戸籍の虚偽記載
- 役場焼失により戸籍の一部が取得不能な場合
- 再婚した父が亡くなり、その後再婚相手が亡くなったケース
- 遺産分割協議
- 相続財産が他人名義だった
- 株式等の相続