特別代理人①(相続人の中に未成年者がいる場合)
相談内容
S子さんのご主人は若くして亡くなりました。S子さんには幼い長男と長女がいます。S子さんは、唯一の財産であるご主人名義の自宅をS子さん名義としてから売却、子供達といっしょにS子さんのご両親宅に引っ越しを考えています。
提案・結果
自宅をS子さん名義にするには相続人全員による遺産分割協議をしなければなりません。しかし、相続人に未成年者がいる場合は、母親が親権者であっても子を代理して遺産分割協議をすることができません。その行為は利益相反行為となり、家庭裁判所に特別代理人の選任の申立をしなければなりません。また、二人以上の未成年者がいる場合、それぞれの子につき別々の特別代理人を選任しなければなりません。この場合の注意点として、S子さんが特別代理人と遺産分割協議をして、S子さんが自宅を相続することになった場合、S子さんは、長男と長女にそれぞれ自宅の価値の4分の1ずつの対価を支払わなければならないことです。
なので無理にS子さん名義にするのではなく、自宅の名義はS子さんが2分の1、長男と長女がそれぞれ4分の1ずつ(法定の相続分割合)として売却すれば良いのです(この場合、遺産分割協議や特別代理人の選任が不要)。売却においてはS子さんが長男と長女の代理人として買主と契約を締結できるからです。
- 遺言①(相続争い防止のため)
- 遺言②(長男の嫁や内縁の妻へ)
- 遺言③(相続人の1人が行方不明など)
- 相続人①【子(嫡出子、非嫡出子)と配偶者の場合】
- 相続人②(子と親の場合)
- 相続人③(配偶者と兄弟姉妹)
- 夫婦に子が無く、夫が亡くなった場合
- 夫婦に子が無く、相次いで二人とも亡くなった場合
- 相続人の一人が外国に居住している場合
- 相続人の一人が認知症の場合
- 相続人の一人が行方不明の場合①
- 相続人の一人が行方不明の場合②
- 相続放棄①(生命保険金)
- 相続放棄②(被相続人が亡くなって1年が過ぎた場合)
- 相続放棄③(被相続人が亡くなったことを知って3ヶ月が過ぎた場合)
- 特別代理人①(相続人の中に未成年者がいる場合)
- 特別代理人②(相続人の中に成年被後見人がいる場合)
- 数次相続(祖父から父への相続と父から私への相続)
- 代襲相続(祖父から孫へ相続される場合)
- 特別受益①(数十年前の生前贈与も特別受益に該当)
- 特別受益②(特別受益者が相続分以上の受益があった場合)
- 家族信託
- 遺言信託(相続人が精神障害である場合)
- 特別縁故者①(被相続人への特別な看護や世話)
- 特別縁故者②(相続放棄をした親族)
- 戸籍の記載不備①(死亡している相続人が戸籍に死亡年月日の記載が無い場合)
- 戸籍の記載不備②(死亡している相続人が戸籍上生存している場合)
- 戸籍の虚偽記載
- 役場焼失により戸籍の一部が取得不能な場合
- 再婚した父が亡くなり、その後再婚相手が亡くなったケース
- 遺産分割協議
- 相続財産が他人名義だった
- 株式等の相続