特別代理人①(相続人の中に未成年者がいる場合)

相談内容

 S子さんのご主人は若くして亡くなりました。S子さんには幼い長男と長女がいます。S子さんは、唯一の財産であるご主人名義の自宅をS子さん名義としてから売却、子供達といっしょにS子さんのご両親宅に引っ越しを考えています。

 

提案・結果

 自宅をS子さん名義にするには相続人全員による遺産分割協議をしなければなりません。しかし、相続人に未成年者がいる場合は、母親が親権者であっても子を代理して遺産分割協議をすることができません。その行為は利益相反行為となり、家庭裁判所に特別代理人の選任の申立をしなければなりません。また、二人以上の未成年者がいる場合、それぞれの子につき別々の特別代理人を選任しなければなりません。この場合の注意点として、S子さんが特別代理人と遺産分割協議をして、S子さんが自宅を相続することになった場合、S子さんは、長男と長女にそれぞれ自宅の価値の4分の1ずつの対価を支払わなければならないことです。

なので無理にS子さん名義にするのではなく、自宅の名義はS子さんが2分の1、長男と長女がそれぞれ4分の1ずつ(法定の相続分割合)として売却すれば良いのです(この場合、遺産分割協議や特別代理人の選任が不要)。売却においてはS子さんが長男と長女の代理人として買主と契約を締結できるからです。

 


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