相続人②(子と親の場合)
相談内容
相談内容
S子さんから夫のM男さんが亡くなったとの知らせがありました。M男さんは子供のころ現在のご両親のところへ養子に来たそうです。S子さんとM男さんの間には子が無いのでS子さんとM男さんの養父母が相続人になるのでしょうか。それともM男さんの養父と養母以外に実父と実母も相続人になるのでしょうか。
提案・結果
提案・結果
M男さんには子供が居ないので、配偶者のS子さんとM男さんの直系尊属が相続人となります。この場合の直系尊属とは誰なのかが問題になります。一般には実父と実母、養子縁組をしていれば実父と実母それに養父と養母の4人が直系尊属となります。ただし、特別養子縁組(実父と実母との親子関係が消滅)であれば、実父と実母は相続人にはなれず、養父と養母だけが直系尊属として相続人となります。ですからこの場合、S子さん、養父、養母、実父と実母の5人がM男さんの相続人になります。
- 遺言①(相続争い防止のため)
- 遺言②(長男の嫁や内縁の妻へ)
- 遺言③(相続人の1人が行方不明など)
- 相続人①【子(嫡出子、非嫡出子)と配偶者の場合】
- 相続人②(子と親の場合)
- 相続人③(配偶者と兄弟姉妹)
- 夫婦に子が無く、夫が亡くなった場合
- 夫婦に子が無く、相次いで二人とも亡くなった場合
- 相続人の一人が外国に居住している場合
- 相続人の一人が認知症の場合
- 相続人の一人が行方不明の場合①
- 相続人の一人が行方不明の場合②
- 相続放棄①(生命保険金)
- 相続放棄②(被相続人が亡くなって1年が過ぎた場合)
- 相続放棄③(被相続人が亡くなったことを知って3ヶ月が過ぎた場合)
- 特別代理人①(相続人の中に未成年者がいる場合)
- 特別代理人②(相続人の中に成年被後見人がいる場合)
- 数次相続(祖父から父への相続と父から私への相続)
- 代襲相続(祖父から孫へ相続される場合)
- 特別受益①(数十年前の生前贈与も特別受益に該当)
- 特別受益②(特別受益者が相続分以上の受益があった場合)
- 家族信託
- 遺言信託(相続人が精神障害である場合)
- 特別縁故者①(被相続人への特別な看護や世話)
- 特別縁故者②(相続放棄をした親族)
- 戸籍の記載不備①(死亡している相続人が戸籍に死亡年月日の記載が無い場合)
- 戸籍の記載不備②(死亡している相続人が戸籍上生存している場合)
- 戸籍の虚偽記載
- 役場焼失により戸籍の一部が取得不能な場合
- 再婚した父が亡くなり、その後再婚相手が亡くなったケース
- 遺産分割協議
- 相続財産が他人名義だった
- 株式等の相続