相続人②(子と親の場合)

相談内容

相談内容

 S子さんから夫のM男さんが亡くなったとの知らせがありました。M男さんは子供のころ現在のご両親のところへ養子に来たそうです。S子さんとM男さんの間には子が無いのでS子さんとM男さんの養父母が相続人になるのでしょうか。それともM男さんの養父と養母以外に実父と実母も相続人になるのでしょうか。

 

提案・結果

提案・結果

 M男さんには子供が居ないので、配偶者のS子さんとM男さんの直系尊属が相続人となります。この場合の直系尊属とは誰なのかが問題になります。一般には実父と実母、養子縁組をしていれば実父と実母それに養父と養母の4人が直系尊属となります。ただし、特別養子縁組(実父と実母との親子関係が消滅)であれば、実父と実母は相続人にはなれず、養父と養母だけが直系尊属として相続人となります。ですからこの場合、S子さん、養父、養母、実父と実母の5人がM男さんの相続人になります。

 

 


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