代襲相続(祖父から孫へ相続される場合)

相談内容

 A男さんのお祖父さんのM男さんが亡くなりました。M男さんの唯一の子供が長男のD男さんで、A男さんのお父さんです。D男さんは10年前に離婚し、S子さんと再婚しましたが、M男さんよりも前に亡くなっています。M男さんの妻もM男さんより先に亡くなっています。

 M男さんの相続の件で、S子さんから連絡があり、D男さんはM男さんの唯一の子供だから、M男さんの相続財産はすべてD男さんのものになる。次にD男さんの権利はS子さんが2分の1で、残りの2分の1がA男さんに引き継がれるとのことでした。法律上、S子さんの計算で正しいのでしょうか。 

提案・結果

 このケースではA男さんだけに相続権がありますから、M男さんの相続財産はすべてA男さんが相続することになります。なぜなら、M男さんが亡くなった時点でD男さんはすでに亡くなっており、その直系卑属がD男さんに代わり相続人となるからです(代襲相続)。

 なお、このケースとは逆にM男さんが亡くなってた後にD男さんが亡くなっていたら、S子さんの考え方が正しくなります。


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