代襲相続(祖父から孫へ相続される場合)
相談内容
A男さんのお祖父さんのM男さんが亡くなりました。M男さんの唯一の子供が長男のD男さんで、A男さんのお父さんです。D男さんは10年前に離婚し、S子さんと再婚しましたが、M男さんよりも前に亡くなっています。M男さんの妻もM男さんより先に亡くなっています。
M男さんの相続の件で、S子さんから連絡があり、D男さんはM男さんの唯一の子供だから、M男さんの相続財産はすべてD男さんのものになる。次にD男さんの権利はS子さんが2分の1で、残りの2分の1がA男さんに引き継がれるとのことでした。法律上、S子さんの計算で正しいのでしょうか。
提案・結果
このケースではA男さんだけに相続権がありますから、M男さんの相続財産はすべてA男さんが相続することになります。なぜなら、M男さんが亡くなった時点でD男さんはすでに亡くなっており、その直系卑属がD男さんに代わり相続人となるからです(代襲相続)。
なお、このケースとは逆にM男さんが亡くなってた後にD男さんが亡くなっていたら、S子さんの考え方が正しくなります。
- 遺言①(相続争い防止のため)
- 遺言②(長男の嫁や内縁の妻へ)
- 遺言③(相続人の1人が行方不明など)
- 相続人①【子(嫡出子、非嫡出子)と配偶者の場合】
- 相続人②(子と親の場合)
- 相続人③(配偶者と兄弟姉妹)
- 夫婦に子が無く、夫が亡くなった場合
- 夫婦に子が無く、相次いで二人とも亡くなった場合
- 相続人の一人が外国に居住している場合
- 相続人の一人が認知症の場合
- 相続人の一人が行方不明の場合①
- 相続人の一人が行方不明の場合②
- 相続放棄①(生命保険金)
- 相続放棄②(被相続人が亡くなって1年が過ぎた場合)
- 相続放棄③(被相続人が亡くなったことを知って3ヶ月が過ぎた場合)
- 特別代理人①(相続人の中に未成年者がいる場合)
- 特別代理人②(相続人の中に成年被後見人がいる場合)
- 数次相続(祖父から父への相続と父から私への相続)
- 代襲相続(祖父から孫へ相続される場合)
- 特別受益①(数十年前の生前贈与も特別受益に該当)
- 特別受益②(特別受益者が相続分以上の受益があった場合)
- 家族信託
- 遺言信託(相続人が精神障害である場合)
- 特別縁故者①(被相続人への特別な看護や世話)
- 特別縁故者②(相続放棄をした親族)
- 戸籍の記載不備①(死亡している相続人が戸籍に死亡年月日の記載が無い場合)
- 戸籍の記載不備②(死亡している相続人が戸籍上生存している場合)
- 戸籍の虚偽記載
- 役場焼失により戸籍の一部が取得不能な場合
- 再婚した父が亡くなり、その後再婚相手が亡くなったケース
- 遺産分割協議
- 相続財産が他人名義だった
- 株式等の相続