特別代理人②(相続人の中に成年被後見人がいる場合)

相談内容

 先日、A男さんのお父さんが亡くなり相続が開始しました。相続人は、A男さんの他にお母さん、姉のN子さん、弟のT男さんの4人です。

 お母さんは5年前から認知症となり、成年被後見人に認定されてA男さんが成年後見人に就任しています。この場合、A男さん、N子さん、T男さんの3人で遺産分割協議を行えばよいでしょうか。

 

提案・結果

 A男さんはお母さんの後見人(代理人)なので、原則としてお母さんの法律行為(契約行為等)を代理して行うことができます。

 しかし、今回のケースではA男さんはお母さんを代理して遺産分割協議を行うことはできません。お母さんの利益とA男さんの利益が相反するためです。ですから、お母さんのために、家庭裁判所に特別代理人の選任申立を行い、選任された特別代理人を含めた4人で遺産分割の協議をしなければなりません。


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