株式等の相続
相談内容
相談内容
先日、A男さんが亡くなり相続が開始しました。生前、A男さんは株式や投資信託などの資産運用が大好きで、数々の株式等を保有していました。A男さんの長男であるB男さんから、A男さんがどこの株をいくらどこの証券会社または信託銀行に預けているのか不明であること、相続人の中には株の取引を行っている者が居ないので株式を承継したくないとのこと、株を売って現金として相続したいとの相談がありました。
提案・結果
提案・結果
どこの株式をいくら保有しているかは、A男さんが保有している、またはA男さん宛ての郵便物を調べ、そして該当の証券会社や信託銀行に問い合わせることでほとんどの株式を調べることができました。しかし、一部判明しない株式や漏れている株式がある可能性があったので証券保管振替機構に問い合わせることによってすべて判明しました。
次に遺産分割協議を行った上、相続人への口座に移し替えて株の売却を行い、最終的に金銭に換金して相続人の銀行口座に振り込まれて完了となりました。
- 遺言①(相続争い防止のため)
- 遺言②(長男の嫁や内縁の妻へ)
- 遺言③(相続人の1人が行方不明など)
- 相続人①【子(嫡出子、非嫡出子)と配偶者の場合】
- 相続人②(子と親の場合)
- 相続人③(配偶者と兄弟姉妹)
- 夫婦に子が無く、夫が亡くなった場合
- 夫婦に子が無く、相次いで二人とも亡くなった場合
- 相続人の一人が外国に居住している場合
- 相続人の一人が認知症の場合
- 相続人の一人が行方不明の場合①
- 相続人の一人が行方不明の場合②
- 相続放棄①(生命保険金)
- 相続放棄②(被相続人が亡くなって1年が過ぎた場合)
- 相続放棄③(被相続人が亡くなったことを知って3ヶ月が過ぎた場合)
- 特別代理人①(相続人の中に未成年者がいる場合)
- 特別代理人②(相続人の中に成年被後見人がいる場合)
- 数次相続(祖父から父への相続と父から私への相続)
- 代襲相続(祖父から孫へ相続される場合)
- 特別受益①(数十年前の生前贈与も特別受益に該当)
- 特別受益②(特別受益者が相続分以上の受益があった場合)
- 家族信託
- 遺言信託(相続人が精神障害である場合)
- 特別縁故者①(被相続人への特別な看護や世話)
- 特別縁故者②(相続放棄をした親族)
- 戸籍の記載不備①(死亡している相続人が戸籍に死亡年月日の記載が無い場合)
- 戸籍の記載不備②(死亡している相続人が戸籍上生存している場合)
- 戸籍の虚偽記載
- 役場焼失により戸籍の一部が取得不能な場合
- 再婚した父が亡くなり、その後再婚相手が亡くなったケース
- 遺産分割協議
- 相続財産が他人名義だった
- 株式等の相続