戸籍の虚偽記載

相談内容 

 A男さんとS子さんが結婚するため、結婚届を高松市役所に提出に行ったところ、A男さんの戸籍が高松市役所にはなく、大阪市にあるとのことでした。見ず知らずの男性(本籍が大阪市)の養子となって、大阪市に戸籍が移動され姓も変更となっていたのでした。そこで法的手続きで戸籍を取り戻してほしいとの依頼でした。

 

提案・結果

 本人が知らない間に養子縁組の届け出をされていても、本人の意思がないので当然に無効になります。しかし相手の意見を聞かなければならないので、まず家庭裁判所に養子縁組無効確認の調停申立をします。

 今回のケースは犯罪の匂いが濃く、養親となっている者は現れず、養子縁組無効確認の訴えを提起して、無効であることが認められました。判決に基づき市役所で戸籍を元の状態に戻すことができました。

 自分の戸籍を見る機会といえば、結婚や相続の場合しかないかと思います。たまにご自分の戸籍を確認してはどうでしょうか。


相続・遺言相談受付中!0120-50-5903

相続サポートメニュー

ページ上部へ戻る