相続財産が他人名義だった
相談内容
先日亡くなったA男さんのお父さん(B男さん)の自宅の土地の名義を調べると、近所に住むS子さんのお祖父さんの名義(M男さん)であることが判明しました。また地目が畑であることも分かりました。
70年くらい前、A男さんのお祖父さんであるF男さんが野菜を植えるため、M男さんからその畑を譲り受けたようです。その後M男さんが35年前に亡くなり、またF男さんも30年前に亡くなって長男のB男さんがその土地を相続し、25年前にB男さんが自宅を新築し、建物の登記も完了しました。
F男さんが耕作していた状況ははっきりしませんが、B男さんがその土地を自分の所有であると信じて自宅の敷地として利用してきた事実に間違いないようです。A男さんはこの土地の所有権を取得できるでしょうか。
提案・結果
F男さんが70年くらい前にM男さんから取得した原因やその証拠があれば、それぞれの相続人による登記という手法でF男さんの名義に移転した後に、数次相続によりA男さん名義に移転することができます。
しかし、このケースではF男さんへの移転原因や占有の有無がはっきりしないので、B男さんが自宅を建てて25年が経過したという事実から時効取得を原因としてA男さん名義にすることができます。
その前提としてM男さんの相続登記が必要となります。そうするとM男さんの相続人全員の協力が必要となり、もし協力を得られない場合は裁判手続きを取ることになります。幸い今回のケースではM男さんの相続人全員の協力が得られ、無地にA男さん名義にすることができました。
- 遺言①(相続争い防止のため)
- 遺言②(長男の嫁や内縁の妻へ)
- 遺言③(相続人の1人が行方不明など)
- 相続人①【子(嫡出子、非嫡出子)と配偶者の場合】
- 相続人②(子と親の場合)
- 相続人③(配偶者と兄弟姉妹)
- 夫婦に子が無く、夫が亡くなった場合
- 夫婦に子が無く、相次いで二人とも亡くなった場合
- 相続人の一人が外国に居住している場合
- 相続人の一人が認知症の場合
- 相続人の一人が行方不明の場合①
- 相続人の一人が行方不明の場合②
- 相続放棄①(生命保険金)
- 相続放棄②(被相続人が亡くなって1年が過ぎた場合)
- 相続放棄③(被相続人が亡くなったことを知って3ヶ月が過ぎた場合)
- 特別代理人①(相続人の中に未成年者がいる場合)
- 特別代理人②(相続人の中に成年被後見人がいる場合)
- 数次相続(祖父から父への相続と父から私への相続)
- 代襲相続(祖父から孫へ相続される場合)
- 特別受益①(数十年前の生前贈与も特別受益に該当)
- 特別受益②(特別受益者が相続分以上の受益があった場合)
- 家族信託
- 遺言信託(相続人が精神障害である場合)
- 特別縁故者①(被相続人への特別な看護や世話)
- 特別縁故者②(相続放棄をした親族)
- 戸籍の記載不備①(死亡している相続人が戸籍に死亡年月日の記載が無い場合)
- 戸籍の記載不備②(死亡している相続人が戸籍上生存している場合)
- 戸籍の虚偽記載
- 役場焼失により戸籍の一部が取得不能な場合
- 再婚した父が亡くなり、その後再婚相手が亡くなったケース
- 遺産分割協議
- 相続財産が他人名義だった
- 株式等の相続