遺言③(相続人の1人が行方不明など)
相談内容
A子さんには30年前から行方不明の姉B子さんがいます。A子さんのお父さんはすでに亡くなって、お母さんのK子さんが田舎で1人暮らしをしていますが、最近K子さんは病気で体力も弱ってきています。A子さんはK子さんが亡くなった後のK子さん名義の土地建物の処分について悩んでいます。このままだとK子さん名義の不動産は相続によりA子さんとB子さんの共有名義となり、賃貸するにも売却するのもB子さんの同意が必要で、憂鬱な毎日を過ごしています。
提案・結果
A子さんがK子さんに今後のことを説明し、K子さんの理解を得て、すべての財産をA子さんに相続する旨の遺言書を書いてもらうのが良いと考えます(失踪宣告も一つの選択肢ですが)。A子さん名義となった不動産を賃貸したり売却するにはA子さん単独の判断で行えます。仮にB子さんが現れたとしてもB子さんが遺留分を行使するかどうか分かりませんし、遺留分を行使された場合は相続財産の4分の1をB子さんに渡せば良いのですから。
相続発生後に問題が起こることが考えられるこのケース以外に、子供がいないケース、再婚しているケース、相続人に意思能力の衰えた人がいるケースなど、事前の対策が必要です。
- 遺言①(相続争い防止のため)
- 遺言②(長男の嫁や内縁の妻へ)
- 遺言③(相続人の1人が行方不明など)
- 相続人①【子(嫡出子、非嫡出子)と配偶者の場合】
- 相続人②(子と親の場合)
- 相続人③(配偶者と兄弟姉妹)
- 夫婦に子が無く、夫が亡くなった場合
- 夫婦に子が無く、相次いで二人とも亡くなった場合
- 相続人の一人が外国に居住している場合
- 相続人の一人が認知症の場合
- 相続人の一人が行方不明の場合①
- 相続人の一人が行方不明の場合②
- 相続放棄①(生命保険金)
- 相続放棄②(被相続人が亡くなって1年が過ぎた場合)
- 相続放棄③(被相続人が亡くなったことを知って3ヶ月が過ぎた場合)
- 特別代理人①(相続人の中に未成年者がいる場合)
- 特別代理人②(相続人の中に成年被後見人がいる場合)
- 数次相続(祖父から父への相続と父から私への相続)
- 代襲相続(祖父から孫へ相続される場合)
- 特別受益①(数十年前の生前贈与も特別受益に該当)
- 特別受益②(特別受益者が相続分以上の受益があった場合)
- 家族信託
- 遺言信託(相続人が精神障害である場合)
- 特別縁故者①(被相続人への特別な看護や世話)
- 特別縁故者②(相続放棄をした親族)
- 戸籍の記載不備①(死亡している相続人が戸籍に死亡年月日の記載が無い場合)
- 戸籍の記載不備②(死亡している相続人が戸籍上生存している場合)
- 戸籍の虚偽記載
- 役場焼失により戸籍の一部が取得不能な場合
- 再婚した父が亡くなり、その後再婚相手が亡くなったケース
- 遺産分割協議
- 相続財産が他人名義だった
- 株式等の相続