遺言③(相続人の1人が行方不明など)

相談内容

 A子さんには30年前から行方不明の姉B子さんがいます。A子さんのお父さんはすでに亡くなって、お母さんのK子さんが田舎で1人暮らしをしていますが、最近K子さんは病気で体力も弱ってきています。A子さんはK子さんが亡くなった後のK子さん名義の土地建物の処分について悩んでいます。このままだとK子さん名義の不動産は相続によりA子さんとB子さんの共有名義となり、賃貸するにも売却するのもB子さんの同意が必要で、憂鬱な毎日を過ごしています。

 

提案・結果

 A子さんがK子さんに今後のことを説明し、K子さんの理解を得て、すべての財産をA子さんに相続する旨の遺言書を書いてもらうのが良いと考えます(失踪宣告も一つの選択肢ですが)。A子さん名義となった不動産を賃貸したり売却するにはA子さん単独の判断で行えます。仮にB子さんが現れたとしてもB子さんが遺留分を行使するかどうか分かりませんし、遺留分を行使された場合は相続財産の4分の1をB子さんに渡せば良いのですから。

 相続発生後に問題が起こることが考えられるこのケース以外に、子供がいないケース、再婚しているケース、相続人に意思能力の衰えた人がいるケースなど、事前の対策が必要です。


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