数次相続(祖父から父への相続と父から私への相続)

相談内容 

 先日、A男さんのお父さんのB男さんが亡くなりました。B男さんの財産調査をしたところ、B男さん名義であると思っていた自宅がA男さんのお祖父さんのC男さん名義であることが分かりました。C男さんには、妻(A男さんのお祖母さん)、長男B男さん、次男M男さん、長女S子さんの4人の相続人がいましたが、現在ではB男さんとS子さんが亡くなっています。この自宅の名義をお祖父さんのC男さんから直接A男さん名義にできるでしょうか。

 

提案・結果

 原則は、C男さんの相続(※第一次相続)として、C男さんの相続人(長男B男さんの相続人、次男M男さん、長女S子さんの相続人)が遺産分割の協議をして、自宅を相続する名義人としてB男さんと決めて、次にB男さんの相続(※第二次相続)に関してその相続人(B男さんの妻、A男さん、B男さんの兄弟)で遺産分割協議を行い、自宅を相続する相続人をA男さんと決定するようになります。

 しかし、これらの分割協議をいっしょに行い、直接C男さん名義からA男さん名義とすることができます。登記原因は2つとなりますが、1件申請でA男さん名義に書き換えることができるので、登録免許税や手数料の節約になります。


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