数次相続(祖父から父への相続と父から私への相続)
相談内容
先日、A男さんのお父さんのB男さんが亡くなりました。B男さんの財産調査をしたところ、B男さん名義であると思っていた自宅がA男さんのお祖父さんのC男さん名義であることが分かりました。C男さんには、妻(A男さんのお祖母さん)、長男B男さん、次男M男さん、長女S子さんの4人の相続人がいましたが、現在ではB男さんとS子さんが亡くなっています。この自宅の名義をお祖父さんのC男さんから直接A男さん名義にできるでしょうか。
提案・結果
原則は、C男さんの相続(※第一次相続)として、C男さんの相続人(長男B男さんの相続人、次男M男さん、長女S子さんの相続人)が遺産分割の協議をして、自宅を相続する名義人としてB男さんと決めて、次にB男さんの相続(※第二次相続)に関してその相続人(B男さんの妻、A男さん、B男さんの兄弟)で遺産分割協議を行い、自宅を相続する相続人をA男さんと決定するようになります。
しかし、これらの分割協議をいっしょに行い、直接C男さん名義からA男さん名義とすることができます。登記原因は2つとなりますが、1件申請でA男さん名義に書き換えることができるので、登録免許税や手数料の節約になります。
- 遺言①(相続争い防止のため)
- 遺言②(長男の嫁や内縁の妻へ)
- 遺言③(相続人の1人が行方不明など)
- 相続人①【子(嫡出子、非嫡出子)と配偶者の場合】
- 相続人②(子と親の場合)
- 相続人③(配偶者と兄弟姉妹)
- 夫婦に子が無く、夫が亡くなった場合
- 夫婦に子が無く、相次いで二人とも亡くなった場合
- 相続人の一人が外国に居住している場合
- 相続人の一人が認知症の場合
- 相続人の一人が行方不明の場合①
- 相続人の一人が行方不明の場合②
- 相続放棄①(生命保険金)
- 相続放棄②(被相続人が亡くなって1年が過ぎた場合)
- 相続放棄③(被相続人が亡くなったことを知って3ヶ月が過ぎた場合)
- 特別代理人①(相続人の中に未成年者がいる場合)
- 特別代理人②(相続人の中に成年被後見人がいる場合)
- 数次相続(祖父から父への相続と父から私への相続)
- 代襲相続(祖父から孫へ相続される場合)
- 特別受益①(数十年前の生前贈与も特別受益に該当)
- 特別受益②(特別受益者が相続分以上の受益があった場合)
- 家族信託
- 遺言信託(相続人が精神障害である場合)
- 特別縁故者①(被相続人への特別な看護や世話)
- 特別縁故者②(相続放棄をした親族)
- 戸籍の記載不備①(死亡している相続人が戸籍に死亡年月日の記載が無い場合)
- 戸籍の記載不備②(死亡している相続人が戸籍上生存している場合)
- 戸籍の虚偽記載
- 役場焼失により戸籍の一部が取得不能な場合
- 再婚した父が亡くなり、その後再婚相手が亡くなったケース
- 遺産分割協議
- 相続財産が他人名義だった
- 株式等の相続