戸籍の記載不備①(死亡している相続人が戸籍に死亡年月日の記載が無い場合)
相談内容
先日叔母のA子さんが亡くなりました。A子さんには子供がいないため、兄弟姉妹(甥姪)が相続人になりました(両親はすでに死亡)。甥のM男さんがA子さんの世話をしていたことからM男さん名義に変更したいとご自分で戸籍謄本を揃えて当プラザへもって来られた。A子さんのご両親やすでに亡くなっている兄弟については子供の頃から死亡するまでの戸籍(除籍)謄本すべてと各相続人の戸籍謄本が揃えられていましたが、一点だけ問題点がありました。それはA子さんの兄弟で子供のいない兄のT男さんことでした。50年ほど前に死亡したことに間違い無いのですが、戸籍の改製段階でT男さんの記載が無くなっており、改製前に死亡したため新しい戸籍には記載されなかった。旧の戸籍に死亡年月日を記載して処理しなければならなかったのを失念したと考えられ、亡くなった日付が分からない状態でした。
提案・結果
A子さん名義の不動産をM男さん名義にするため遺産分割協議書を作成し法務局に提出しましたが、法務局の見解はT男さんが亡くなったのは理解できるが、いつ亡くなったのかが分からなければその間に誰かを認知したり、養子縁組をしている可能性を否定できないので、戸籍訂正または失踪宣告の手続きを経てT男さんの死亡年月日を特定しなければ名義変更はできないとのことでした。
しかし、失踪宣告となると費用と1年以上の時間が必要なので戸籍訂正を市役所に願い出ましたが、市役所の誤りであると推測できるが家庭裁判所の許可を得なければ訂正はできないとのことでした。そこで死亡年月日の入ったお寺の過去帳があったので、その証明書をもって家庭裁判所で戸籍訂正の許可をもらい市役所で戸籍の訂正をすることができました。
- 遺言①(相続争い防止のため)
- 遺言②(長男の嫁や内縁の妻へ)
- 遺言③(相続人の1人が行方不明など)
- 相続人①【子(嫡出子、非嫡出子)と配偶者の場合】
- 相続人②(子と親の場合)
- 相続人③(配偶者と兄弟姉妹)
- 夫婦に子が無く、夫が亡くなった場合
- 夫婦に子が無く、相次いで二人とも亡くなった場合
- 相続人の一人が外国に居住している場合
- 相続人の一人が認知症の場合
- 相続人の一人が行方不明の場合①
- 相続人の一人が行方不明の場合②
- 相続放棄①(生命保険金)
- 相続放棄②(被相続人が亡くなって1年が過ぎた場合)
- 相続放棄③(被相続人が亡くなったことを知って3ヶ月が過ぎた場合)
- 特別代理人①(相続人の中に未成年者がいる場合)
- 特別代理人②(相続人の中に成年被後見人がいる場合)
- 数次相続(祖父から父への相続と父から私への相続)
- 代襲相続(祖父から孫へ相続される場合)
- 特別受益①(数十年前の生前贈与も特別受益に該当)
- 特別受益②(特別受益者が相続分以上の受益があった場合)
- 家族信託
- 遺言信託(相続人が精神障害である場合)
- 特別縁故者①(被相続人への特別な看護や世話)
- 特別縁故者②(相続放棄をした親族)
- 戸籍の記載不備①(死亡している相続人が戸籍に死亡年月日の記載が無い場合)
- 戸籍の記載不備②(死亡している相続人が戸籍上生存している場合)
- 戸籍の虚偽記載
- 役場焼失により戸籍の一部が取得不能な場合
- 再婚した父が亡くなり、その後再婚相手が亡くなったケース
- 遺産分割協議
- 相続財産が他人名義だった
- 株式等の相続