相続放棄①(生命保険金)
相談内容
M男さんのお父さんであるA男さんが先月亡くなりました。A男さんには財産が無く、反対に負債が500万円もあることが分っています。ですから財産よりも負債の方が多いので相続放棄を考えていましたが、A男さんがM男さんを受取人とした生命保険契約(受取額600万円)を交わしていたことが判明しました。相続放棄するかどうか迷っているのです。
提案・結果
M男さんがA男さんの相続人となったことを知った時から3ヶ月以内であれば相続放棄ができます。放棄をせずにその3ヶ月を経過すれば500万円の負債を負担することになります。それでも生命保険金を受け取れるので差引100万円の財産を取得できるのです。
しかし、この場合は相続放棄をするのがベストの選択になります。なぜなら相続放棄をしても、固有の財産である生命保険の受取人の地位は変わりません。ですから、相続放棄をすれば借金の500万円を負担しなくてもよく、反対に生命保険全額を受け取れるので600万円を取得できるからです。
- 遺言①(相続争い防止のため)
- 遺言②(長男の嫁や内縁の妻へ)
- 遺言③(相続人の1人が行方不明など)
- 相続人①【子(嫡出子、非嫡出子)と配偶者の場合】
- 相続人②(子と親の場合)
- 相続人③(配偶者と兄弟姉妹)
- 夫婦に子が無く、夫が亡くなった場合
- 夫婦に子が無く、相次いで二人とも亡くなった場合
- 相続人の一人が外国に居住している場合
- 相続人の一人が認知症の場合
- 相続人の一人が行方不明の場合①
- 相続人の一人が行方不明の場合②
- 相続放棄①(生命保険金)
- 相続放棄②(被相続人が亡くなって1年が過ぎた場合)
- 相続放棄③(被相続人が亡くなったことを知って3ヶ月が過ぎた場合)
- 特別代理人①(相続人の中に未成年者がいる場合)
- 特別代理人②(相続人の中に成年被後見人がいる場合)
- 数次相続(祖父から父への相続と父から私への相続)
- 代襲相続(祖父から孫へ相続される場合)
- 特別受益①(数十年前の生前贈与も特別受益に該当)
- 特別受益②(特別受益者が相続分以上の受益があった場合)
- 家族信託
- 遺言信託(相続人が精神障害である場合)
- 特別縁故者①(被相続人への特別な看護や世話)
- 特別縁故者②(相続放棄をした親族)
- 戸籍の記載不備①(死亡している相続人が戸籍に死亡年月日の記載が無い場合)
- 戸籍の記載不備②(死亡している相続人が戸籍上生存している場合)
- 戸籍の虚偽記載
- 役場焼失により戸籍の一部が取得不能な場合
- 再婚した父が亡くなり、その後再婚相手が亡くなったケース
- 遺産分割協議
- 相続財産が他人名義だった
- 株式等の相続