家族信託
相談内容
A男さんのお父さんのM男さんは、田舎の一軒家で1人暮らしをしている85歳の方です。最近になり体の不具合が多くなり、認知症の心配も出てきました。将来は、その住んでいる自宅を売却または賃貸に出してその収入で介護施設に入所したいと思っています。
A男さんはM男さんが認知症になってからM男さんの自宅を賃貸に出したり売却するには、成年後見人の申し立てをしなければならないことを理解しています。A男さんが成年後見人になれば、距離の問題が、職業成年後見人が就任した場合にはその費用の問題が発生します。何か良い解決策はないでしょうか。
提案・結果
今回のケースでは家族信託の制度を利用するのが良いと思います。委託者がM男さん、受託者がA男さん、受益者がM男さんの構図です。M男さんがA男さんに、M男さんの利益のために、M男さんの財産の管理、運用、処分を託すことによる契約です。
このような家族信託だと、M男さんが認知症になった後もA男さんがM男さんの財産を賃貸に出したり、売却することで収入を得て、その収入を一郎さんのために使用することができるのです。
- 遺言①(相続争い防止のため)
- 遺言②(長男の嫁や内縁の妻へ)
- 遺言③(相続人の1人が行方不明など)
- 相続人①【子(嫡出子、非嫡出子)と配偶者の場合】
- 相続人②(子と親の場合)
- 相続人③(配偶者と兄弟姉妹)
- 夫婦に子が無く、夫が亡くなった場合
- 夫婦に子が無く、相次いで二人とも亡くなった場合
- 相続人の一人が外国に居住している場合
- 相続人の一人が認知症の場合
- 相続人の一人が行方不明の場合①
- 相続人の一人が行方不明の場合②
- 相続放棄①(生命保険金)
- 相続放棄②(被相続人が亡くなって1年が過ぎた場合)
- 相続放棄③(被相続人が亡くなったことを知って3ヶ月が過ぎた場合)
- 特別代理人①(相続人の中に未成年者がいる場合)
- 特別代理人②(相続人の中に成年被後見人がいる場合)
- 数次相続(祖父から父への相続と父から私への相続)
- 代襲相続(祖父から孫へ相続される場合)
- 特別受益①(数十年前の生前贈与も特別受益に該当)
- 特別受益②(特別受益者が相続分以上の受益があった場合)
- 家族信託
- 遺言信託(相続人が精神障害である場合)
- 特別縁故者①(被相続人への特別な看護や世話)
- 特別縁故者②(相続放棄をした親族)
- 戸籍の記載不備①(死亡している相続人が戸籍に死亡年月日の記載が無い場合)
- 戸籍の記載不備②(死亡している相続人が戸籍上生存している場合)
- 戸籍の虚偽記載
- 役場焼失により戸籍の一部が取得不能な場合
- 再婚した父が亡くなり、その後再婚相手が亡くなったケース
- 遺産分割協議
- 相続財産が他人名義だった
- 株式等の相続