遺産分割協議

相談内容

 Bさんは3姉妹の真ん中で、長女がA子さん、三女がC子さん、お母さんは既に亡くなっています。先日お父さんが亡くなり、四十九日の法要も無事終わり、お父さん相続財産の分割について話し合いました。ところが、C子さんが思い出深い財産ばかりなので、私達が年老いるまで分割しないと主張したのです。不動産の維持管理や固定資産税、預貯金の消滅時効等の様々な問題があり困っています。

 

提案・結果

 遺言書で最長5年間、遺産の分割を禁ずることができますが、このような遺言書が無い場合は、相続人はいつでも遺産分割協議を求めることができます。

 C子さんが遺産分割協議に応じない場合は、家庭裁判所へ遺産分割の調停を申し立てることができます。それでも調停拒否や調停不調となれば、最終的に審判の申し立てをし、裁判所に遺産の分割を決めてもらうことになります。


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