遺産分割協議
相談内容
Bさんは3姉妹の真ん中で、長女がA子さん、三女がC子さん、お母さんは既に亡くなっています。先日お父さんが亡くなり、四十九日の法要も無事終わり、お父さん相続財産の分割について話し合いました。ところが、C子さんが思い出深い財産ばかりなので、私達が年老いるまで分割しないと主張したのです。不動産の維持管理や固定資産税、預貯金の消滅時効等の様々な問題があり困っています。
提案・結果
遺言書で最長5年間、遺産の分割を禁ずることができますが、このような遺言書が無い場合は、相続人はいつでも遺産分割協議を求めることができます。
C子さんが遺産分割協議に応じない場合は、家庭裁判所へ遺産分割の調停を申し立てることができます。それでも調停拒否や調停不調となれば、最終的に審判の申し立てをし、裁判所に遺産の分割を決めてもらうことになります。
- 遺言①(相続争い防止のため)
- 遺言②(長男の嫁や内縁の妻へ)
- 遺言③(相続人の1人が行方不明など)
- 相続人①【子(嫡出子、非嫡出子)と配偶者の場合】
- 相続人②(子と親の場合)
- 相続人③(配偶者と兄弟姉妹)
- 夫婦に子が無く、夫が亡くなった場合
- 夫婦に子が無く、相次いで二人とも亡くなった場合
- 相続人の一人が外国に居住している場合
- 相続人の一人が認知症の場合
- 相続人の一人が行方不明の場合①
- 相続人の一人が行方不明の場合②
- 相続放棄①(生命保険金)
- 相続放棄②(被相続人が亡くなって1年が過ぎた場合)
- 相続放棄③(被相続人が亡くなったことを知って3ヶ月が過ぎた場合)
- 特別代理人①(相続人の中に未成年者がいる場合)
- 特別代理人②(相続人の中に成年被後見人がいる場合)
- 数次相続(祖父から父への相続と父から私への相続)
- 代襲相続(祖父から孫へ相続される場合)
- 特別受益①(数十年前の生前贈与も特別受益に該当)
- 特別受益②(特別受益者が相続分以上の受益があった場合)
- 家族信託
- 遺言信託(相続人が精神障害である場合)
- 特別縁故者①(被相続人への特別な看護や世話)
- 特別縁故者②(相続放棄をした親族)
- 戸籍の記載不備①(死亡している相続人が戸籍に死亡年月日の記載が無い場合)
- 戸籍の記載不備②(死亡している相続人が戸籍上生存している場合)
- 戸籍の虚偽記載
- 役場焼失により戸籍の一部が取得不能な場合
- 再婚した父が亡くなり、その後再婚相手が亡くなったケース
- 遺産分割協議
- 相続財産が他人名義だった
- 株式等の相続