特別受益①(数十年前の生前贈与も特別受益に該当)
相談内容
A男さんから、先日亡くなったA男さんのお父さんの相続について相続人間(お母さん、弟のB男さんと妹のC子さん)で話し合ったのだが、相続割合で意見の相違があると相談がありました。
A男さんは、20数年前にB男さんがお父さんからB男さんの創業資金として1000万円の贈与を受けているのでその金額を相続財産に加える必要があると主張し、これに対してB男さんは、もう20数年前のことなので1000万円の贈与については時効により消滅しているので遺された財産だけが相続財産であると主張しているそうです。どのように遺産を分割すればよいのでしょうか。
提案・結果
被相続人が生前に、相続人に対して、事業資金等の贈与をした場合、被相続人の亡くなった時点での遺産にその生前贈与分を加えてそれぞれの相続分を算出することになります。これは特別受益というもので事業資金の他、婚姻費用や学業資金などがあります。ですから、この場合はB男さんが受領した1000万円を相続財産に加えなければなりません。
ただし、特別ではなく少額の贈与や通常の生活費の支給などはこれに該当しません。なお、特別受益に時効消滅はありません。
※ 令和元年7月1日からは婚姻20年以上の夫婦の一方が他方に居住用の土地建物を贈与した場合、2000万円まで贈与税が課されない。この場合の贈与については特別受益に該当しなくなりました。
- 遺言①(相続争い防止のため)
- 遺言②(長男の嫁や内縁の妻へ)
- 遺言③(相続人の1人が行方不明など)
- 相続人①【子(嫡出子、非嫡出子)と配偶者の場合】
- 相続人②(子と親の場合)
- 相続人③(配偶者と兄弟姉妹)
- 夫婦に子が無く、夫が亡くなった場合
- 夫婦に子が無く、相次いで二人とも亡くなった場合
- 相続人の一人が外国に居住している場合
- 相続人の一人が認知症の場合
- 相続人の一人が行方不明の場合①
- 相続人の一人が行方不明の場合②
- 相続放棄①(生命保険金)
- 相続放棄②(被相続人が亡くなって1年が過ぎた場合)
- 相続放棄③(被相続人が亡くなったことを知って3ヶ月が過ぎた場合)
- 特別代理人①(相続人の中に未成年者がいる場合)
- 特別代理人②(相続人の中に成年被後見人がいる場合)
- 数次相続(祖父から父への相続と父から私への相続)
- 代襲相続(祖父から孫へ相続される場合)
- 特別受益①(数十年前の生前贈与も特別受益に該当)
- 特別受益②(特別受益者が相続分以上の受益があった場合)
- 家族信託
- 遺言信託(相続人が精神障害である場合)
- 特別縁故者①(被相続人への特別な看護や世話)
- 特別縁故者②(相続放棄をした親族)
- 戸籍の記載不備①(死亡している相続人が戸籍に死亡年月日の記載が無い場合)
- 戸籍の記載不備②(死亡している相続人が戸籍上生存している場合)
- 戸籍の虚偽記載
- 役場焼失により戸籍の一部が取得不能な場合
- 再婚した父が亡くなり、その後再婚相手が亡くなったケース
- 遺産分割協議
- 相続財産が他人名義だった
- 株式等の相続