遺言信託(相続人が精神障害である場合)
相談内容
A男さんの法定相続人は精神障害で病院に入院している長男のM男さん1人だけです。
A男さんが亡くなれば、A男さんが住む自宅はM男さんが相続することになります。A男さんは、ご自身の死亡後にその自宅を賃貸または売却してその家賃または売却代金をM男さんの入院費用に充てたいと考えています。どのような方法があるのでしょうか。
提案・結果
M男さんの精神障害は回復の見込みが無いということ。M男さんがその不動産を相続により所有したとしても売却するとは考えにくいということ。M男さんには意思能力があるということ。以上から生前贈与や成年後見人を選任することが難しくなります。
そこでA男さんが委託者、信頼できる親族のS子さんが受託者、受益者をM男さんとするという遺言信託を提案しました。
将来、A男さんが亡くなった後の不動産の賃貸または売却を受託者のS子さんが行い、その家賃または売却代金が受益者のM男さんの銀行口座に入金できるような信託条項を作成し、それを公正証書での遺言信託としたのでした。この場合、賃貸か売却かはS子さんの裁量によるものとなります。
A男さんが今まで納得できる解決案が無く悩んでいたことが、当事務所でも初めてである遺言信託で解決できたことをで、A男さん共々すっきりした気持ちになりました。
- 遺言①(相続争い防止のため)
- 遺言②(長男の嫁や内縁の妻へ)
- 遺言③(相続人の1人が行方不明など)
- 相続人①【子(嫡出子、非嫡出子)と配偶者の場合】
- 相続人②(子と親の場合)
- 相続人③(配偶者と兄弟姉妹)
- 夫婦に子が無く、夫が亡くなった場合
- 夫婦に子が無く、相次いで二人とも亡くなった場合
- 相続人の一人が外国に居住している場合
- 相続人の一人が認知症の場合
- 相続人の一人が行方不明の場合①
- 相続人の一人が行方不明の場合②
- 相続放棄①(生命保険金)
- 相続放棄②(被相続人が亡くなって1年が過ぎた場合)
- 相続放棄③(被相続人が亡くなったことを知って3ヶ月が過ぎた場合)
- 特別代理人①(相続人の中に未成年者がいる場合)
- 特別代理人②(相続人の中に成年被後見人がいる場合)
- 数次相続(祖父から父への相続と父から私への相続)
- 代襲相続(祖父から孫へ相続される場合)
- 特別受益①(数十年前の生前贈与も特別受益に該当)
- 特別受益②(特別受益者が相続分以上の受益があった場合)
- 家族信託
- 遺言信託(相続人が精神障害である場合)
- 特別縁故者①(被相続人への特別な看護や世話)
- 特別縁故者②(相続放棄をした親族)
- 戸籍の記載不備①(死亡している相続人が戸籍に死亡年月日の記載が無い場合)
- 戸籍の記載不備②(死亡している相続人が戸籍上生存している場合)
- 戸籍の虚偽記載
- 役場焼失により戸籍の一部が取得不能な場合
- 再婚した父が亡くなり、その後再婚相手が亡くなったケース
- 遺産分割協議
- 相続財産が他人名義だった
- 株式等の相続