役場焼失により戸籍の一部が取得不能な場合
相談内容
S子さんのお祖父さんは、数十年前に亡くなっています。お祖父さんの家の建て替えのためには名義変更が必要だと言われ、S子さんがお祖父さんの出生から死亡までの戸籍を揃えていたところ、市役所からお祖父さんの子供の頃の戸籍(お父さんの戸籍やその前の戸籍)は戦時中に役場が焼失、戸籍関係書類の一部もいっしょに燃えてしまったとのこと。
このような場合、相続登記の手続きが取れるのでしょうか。
提案・結果
不動産の相続登記や預貯金の払出しの手続きには、原則として相続人の確定のため被相続人の出生から死亡までの除籍謄本や改正原戸籍謄本が必要になります。
ただし、相談内容のような場合、市役所から焼失のため除籍謄本が無い旨の証明書、それ以外の戸籍謄本等のすべてと相続人全員から私たち以外に相続人はいない旨の上申書(印鑑証明書付き)を提出すれば名義変更が可能です。
- 遺言①(相続争い防止のため)
- 遺言②(長男の嫁や内縁の妻へ)
- 遺言③(相続人の1人が行方不明など)
- 相続人①【子(嫡出子、非嫡出子)と配偶者の場合】
- 相続人②(子と親の場合)
- 相続人③(配偶者と兄弟姉妹)
- 夫婦に子が無く、夫が亡くなった場合
- 夫婦に子が無く、相次いで二人とも亡くなった場合
- 相続人の一人が外国に居住している場合
- 相続人の一人が認知症の場合
- 相続人の一人が行方不明の場合①
- 相続人の一人が行方不明の場合②
- 相続放棄①(生命保険金)
- 相続放棄②(被相続人が亡くなって1年が過ぎた場合)
- 相続放棄③(被相続人が亡くなったことを知って3ヶ月が過ぎた場合)
- 特別代理人①(相続人の中に未成年者がいる場合)
- 特別代理人②(相続人の中に成年被後見人がいる場合)
- 数次相続(祖父から父への相続と父から私への相続)
- 代襲相続(祖父から孫へ相続される場合)
- 特別受益①(数十年前の生前贈与も特別受益に該当)
- 特別受益②(特別受益者が相続分以上の受益があった場合)
- 家族信託
- 遺言信託(相続人が精神障害である場合)
- 特別縁故者①(被相続人への特別な看護や世話)
- 特別縁故者②(相続放棄をした親族)
- 戸籍の記載不備①(死亡している相続人が戸籍に死亡年月日の記載が無い場合)
- 戸籍の記載不備②(死亡している相続人が戸籍上生存している場合)
- 戸籍の虚偽記載
- 役場焼失により戸籍の一部が取得不能な場合
- 再婚した父が亡くなり、その後再婚相手が亡くなったケース
- 遺産分割協議
- 相続財産が他人名義だった
- 株式等の相続