役場焼失により戸籍の一部が取得不能な場合

相談内容

 S子さんのお祖父さんは、数十年前に亡くなっています。お祖父さんの家の建て替えのためには名義変更が必要だと言われ、S子さんがお祖父さんの出生から死亡までの戸籍を揃えていたところ、市役所からお祖父さんの子供の頃の戸籍(お父さんの戸籍やその前の戸籍)は戦時中に役場が焼失、戸籍関係書類の一部もいっしょに燃えてしまったとのこと。

 このような場合、相続登記の手続きが取れるのでしょうか。

提案・結果

 不動産の相続登記や預貯金の払出しの手続きには、原則として相続人の確定のため被相続人の出生から死亡までの除籍謄本や改正原戸籍謄本が必要になります。

 ただし、相談内容のような場合、市役所から焼失のため除籍謄本が無い旨の証明書、それ以外の戸籍謄本等のすべてと相続人全員から私たち以外に相続人はいない旨の上申書(印鑑証明書付き)を提出すれば名義変更が可能です。


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