戸籍の虚偽記載
相談内容
A男さんとS子さんが結婚するため、結婚届を高松市役所に提出に行ったところ、A男さんの戸籍が高松市役所にはなく、大阪市にあるとのことでした。見ず知らずの男性(本籍が大阪市)の養子となって、大阪市に戸籍が移動され姓も変更となっていたのでした。そこで法的手続きで戸籍を取り戻してほしいとの依頼でした。
提案・結果
本人が知らない間に養子縁組の届け出をされていても、本人の意思がないので当然に無効になります。しかし相手の意見を聞かなければならないので、まず家庭裁判所に養子縁組無効確認の調停申立をします。
今回のケースは犯罪の匂いが濃く、養親となっている者は現れず、養子縁組無効確認の訴えを提起して、無効であることが認められました。判決に基づき市役所で戸籍を元の状態に戻すことができました。
自分の戸籍を見る機会といえば、結婚や相続の場合しかないかと思います。たまにご自分の戸籍を確認してはどうでしょうか。
- 遺言①(相続争い防止のため)
- 遺言②(長男の嫁や内縁の妻へ)
- 遺言③(相続人の1人が行方不明など)
- 相続人①【子(嫡出子、非嫡出子)と配偶者の場合】
- 相続人②(子と親の場合)
- 相続人③(配偶者と兄弟姉妹)
- 夫婦に子が無く、夫が亡くなった場合
- 夫婦に子が無く、相次いで二人とも亡くなった場合
- 相続人の一人が外国に居住している場合
- 相続人の一人が認知症の場合
- 相続人の一人が行方不明の場合①
- 相続人の一人が行方不明の場合②
- 相続放棄①(生命保険金)
- 相続放棄②(被相続人が亡くなって1年が過ぎた場合)
- 相続放棄③(被相続人が亡くなったことを知って3ヶ月が過ぎた場合)
- 特別代理人①(相続人の中に未成年者がいる場合)
- 特別代理人②(相続人の中に成年被後見人がいる場合)
- 数次相続(祖父から父への相続と父から私への相続)
- 代襲相続(祖父から孫へ相続される場合)
- 特別受益①(数十年前の生前贈与も特別受益に該当)
- 特別受益②(特別受益者が相続分以上の受益があった場合)
- 家族信託
- 遺言信託(相続人が精神障害である場合)
- 特別縁故者①(被相続人への特別な看護や世話)
- 特別縁故者②(相続放棄をした親族)
- 戸籍の記載不備①(死亡している相続人が戸籍に死亡年月日の記載が無い場合)
- 戸籍の記載不備②(死亡している相続人が戸籍上生存している場合)
- 戸籍の虚偽記載
- 役場焼失により戸籍の一部が取得不能な場合
- 再婚した父が亡くなり、その後再婚相手が亡くなったケース
- 遺産分割協議
- 相続財産が他人名義だった
- 株式等の相続