夫婦に子が無く、相次いで二人とも亡くなった場合

相談内容

 A子さんのお叔母さんであるB子さんが先日亡くなりました。B子さんの夫であるC男さんは数年前に亡くなっており、二人の間に子供はいません。C男さん名義の自宅を購入したいという人がいると不動産業者の方から連絡をいただいています。どのように対処すればよいでしょうか。

 

提案・結果

 B子さんの兄弟4名(内2名死亡)、C男さんの兄弟5名(内3名死亡)、亡くなっている兄弟にはそれぞれ2~3名の子供(甥姪)が存在して、相続人(代襲相続人)が多人数となっています。法定相続分はB子さん側の相続人が4分の3、C男さん側の相続人が4分の1となります。そこでB子さんの兄弟側で1人(A子さんになりました)、C男さんの兄弟側で1人を不動産の名義人として相続登記をし、買主との間で売買をした後、売却代金から税金と諸経費を除いた金銭を相続人達に法定相続分で分ける方法を提案しました。

 今回、その内容を詳細に記載した遺産分割協議書2通(C男さんの相続、B子さんの相続)を作成し、相続人全員の同意を得て、無事に売却することができまし。しかし、子供が無い場合は相続財産が分散、複雑化する傾向にあるので、生前贈与や遺言書作成を考えるのも良い方法だと思います。

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