夫婦に子が無く、相次いで二人とも亡くなった場合
相談内容
A子さんのお叔母さんであるB子さんが先日亡くなりました。B子さんの夫であるC男さんは数年前に亡くなっており、二人の間に子供はいません。C男さん名義の自宅を購入したいという人がいると不動産業者の方から連絡をいただいています。どのように対処すればよいでしょうか。
提案・結果
B子さんの兄弟4名(内2名死亡)、C男さんの兄弟5名(内3名死亡)、亡くなっている兄弟にはそれぞれ2~3名の子供(甥姪)が存在して、相続人(代襲相続人)が多人数となっています。法定相続分はB子さん側の相続人が4分の3、C男さん側の相続人が4分の1となります。そこでB子さんの兄弟側で1人(A子さんになりました)、C男さんの兄弟側で1人を不動産の名義人として相続登記をし、買主との間で売買をした後、売却代金から税金と諸経費を除いた金銭を相続人達に法定相続分で分ける方法を提案しました。
今回、その内容を詳細に記載した遺産分割協議書2通(C男さんの相続、B子さんの相続)を作成し、相続人全員の同意を得て、無事に売却することができまし。しかし、子供が無い場合は相続財産が分散、複雑化する傾向にあるので、生前贈与や遺言書作成を考えるのも良い方法だと思います。
- 遺言①(相続争い防止のため)
- 遺言②(長男の嫁や内縁の妻へ)
- 遺言③(相続人の1人が行方不明など)
- 相続人①【子(嫡出子、非嫡出子)と配偶者の場合】
- 相続人②(子と親の場合)
- 相続人③(配偶者と兄弟姉妹)
- 夫婦に子が無く、夫が亡くなった場合
- 夫婦に子が無く、相次いで二人とも亡くなった場合
- 相続人の一人が外国に居住している場合
- 相続人の一人が認知症の場合
- 相続人の一人が行方不明の場合①
- 相続人の一人が行方不明の場合②
- 相続放棄①(生命保険金)
- 相続放棄②(被相続人が亡くなって1年が過ぎた場合)
- 相続放棄③(被相続人が亡くなったことを知って3ヶ月が過ぎた場合)
- 特別代理人①(相続人の中に未成年者がいる場合)
- 特別代理人②(相続人の中に成年被後見人がいる場合)
- 数次相続(祖父から父への相続と父から私への相続)
- 代襲相続(祖父から孫へ相続される場合)
- 特別受益①(数十年前の生前贈与も特別受益に該当)
- 特別受益②(特別受益者が相続分以上の受益があった場合)
- 家族信託
- 遺言信託(相続人が精神障害である場合)
- 特別縁故者①(被相続人への特別な看護や世話)
- 特別縁故者②(相続放棄をした親族)
- 戸籍の記載不備①(死亡している相続人が戸籍に死亡年月日の記載が無い場合)
- 戸籍の記載不備②(死亡している相続人が戸籍上生存している場合)
- 戸籍の虚偽記載
- 役場焼失により戸籍の一部が取得不能な場合
- 再婚した父が亡くなり、その後再婚相手が亡くなったケース
- 遺産分割協議
- 相続財産が他人名義だった
- 株式等の相続