戸籍の記載不備②(死亡している相続人が戸籍上生存している場合)

相談内容

先日、A男さんが亡くなりましたが、A男さんには子供が無く、配偶者と兄弟6人が相続することになりました。A男さんの兄弟はA男さんを含めて8人でA男さんが長男、次男のB男さんは子供の頃(70年前)病気で亡くなっています。ですから相続人である兄弟は6人となるのですが、亡くなったB男さんが戸籍上生存していたのです。A男さん名義の不動産を売却したいが、どのうようにすれば良いのでしょうか。

 

提案・結果

A市からB市への戸籍を移す(転籍)手続、若しくは死亡の届出の手続の間に誤った処理をされたのだと考えられますが、かなり昔のことなのではっきりした経緯は分からなかった。

相続登記をする上で相続人全員からの死亡したことに間違いない旨の上申書を作成、法務局と打ち合わせしたが、生年月日から現在87歳ということもあり、それだけではこの相続登記は受け付けられなかった(仮に130歳であれば受け付けられた可能性はあります)。

市役所も間違いが証明できなければ死亡届出の受理はできない、家庭裁判所も失踪宣告の手続きを取ってもらうしかないとのこと。

不動産の売却を急いでいたので、不在者財産管理人選任申し立てにより不在者財産管理人とその他の相続人でA男さんの遺産分割協議を行い、不動産の売却し、その売買代金のB男さんの法定取分を不在者財産管理人が管理し、亡くなったB男さんの墓と位牌の写真を死亡を証する書面の一部として提出することにより、最終的に失踪宣告を受けてようやくB男さんが死亡とされ、6人の兄弟間で不在者財産管理人が管理していたB男さんの金銭について遺産分割を行いました。

 

 

 


相続・遺言相談受付中!0120-50-5903

相続サポートメニュー

ページ上部へ戻る