戸籍の記載不備②(死亡している相続人が戸籍上生存している場合)
相談内容
先日、A男さんが亡くなりましたが、A男さんには子供が無く、配偶者と兄弟6人が相続することになりました。A男さんの兄弟はA男さんを含めて8人でA男さんが長男、次男のB男さんは子供の頃(70年前)病気で亡くなっています。ですから相続人である兄弟は6人となるのですが、亡くなったB男さんが戸籍上生存していたのです。A男さん名義の不動産を売却したいが、どのうようにすれば良いのでしょうか。
提案・結果
A市からB市への戸籍を移す(転籍)手続、若しくは死亡の届出の手続の間に誤った処理をされたのだと考えられますが、かなり昔のことなのではっきりした経緯は分からなかった。
相続登記をする上で相続人全員からの死亡したことに間違いない旨の上申書を作成、法務局と打ち合わせしたが、生年月日から現在87歳ということもあり、それだけではこの相続登記は受け付けられなかった(仮に130歳であれば受け付けられた可能性はあります)。
市役所も間違いが証明できなければ死亡届出の受理はできない、家庭裁判所も失踪宣告の手続きを取ってもらうしかないとのこと。
不動産の売却を急いでいたので、不在者財産管理人選任申し立てにより不在者財産管理人とその他の相続人でA男さんの遺産分割協議を行い、不動産の売却し、その売買代金のB男さんの法定取分を不在者財産管理人が管理し、亡くなったB男さんの墓と位牌の写真を死亡を証する書面の一部として提出することにより、最終的に失踪宣告を受けてようやくB男さんが死亡とされ、6人の兄弟間で不在者財産管理人が管理していたB男さんの金銭について遺産分割を行いました。
- 遺言①(相続争い防止のため)
- 遺言②(長男の嫁や内縁の妻へ)
- 遺言③(相続人の1人が行方不明など)
- 相続人①【子(嫡出子、非嫡出子)と配偶者の場合】
- 相続人②(子と親の場合)
- 相続人③(配偶者と兄弟姉妹)
- 夫婦に子が無く、夫が亡くなった場合
- 夫婦に子が無く、相次いで二人とも亡くなった場合
- 相続人の一人が外国に居住している場合
- 相続人の一人が認知症の場合
- 相続人の一人が行方不明の場合①
- 相続人の一人が行方不明の場合②
- 相続放棄①(生命保険金)
- 相続放棄②(被相続人が亡くなって1年が過ぎた場合)
- 相続放棄③(被相続人が亡くなったことを知って3ヶ月が過ぎた場合)
- 特別代理人①(相続人の中に未成年者がいる場合)
- 特別代理人②(相続人の中に成年被後見人がいる場合)
- 数次相続(祖父から父への相続と父から私への相続)
- 代襲相続(祖父から孫へ相続される場合)
- 特別受益①(数十年前の生前贈与も特別受益に該当)
- 特別受益②(特別受益者が相続分以上の受益があった場合)
- 家族信託
- 遺言信託(相続人が精神障害である場合)
- 特別縁故者①(被相続人への特別な看護や世話)
- 特別縁故者②(相続放棄をした親族)
- 戸籍の記載不備①(死亡している相続人が戸籍に死亡年月日の記載が無い場合)
- 戸籍の記載不備②(死亡している相続人が戸籍上生存している場合)
- 戸籍の虚偽記載
- 役場焼失により戸籍の一部が取得不能な場合
- 再婚した父が亡くなり、その後再婚相手が亡くなったケース
- 遺産分割協議
- 相続財産が他人名義だった
- 株式等の相続