遺言②(長男の嫁や内縁の妻へ)

相談内容

 A男さんとB子さん夫妻は50年前から飲食店を経営してきました。A男さん夫妻には3人の子供がおり、長男M男さんとその妻N子さんが同居して家業を手伝っています。

 A男さんは、家業を支えているN子さんにもA男さんの財産を相続させたいと考えていますが、どのような方法があるのでしょうか。

 

提案・結果

 A男さんの相続人は妻のB子さんと子供3人だけです。長男M男さんの妻であるN子さんには相続権はありません。相続権が発生させるためにはA男さんとN子さんの養子縁組という方法があります。養子縁組をすれば、他の兄弟と同様の相続権が発生します。しかしこの場合、他の相続人の同意を得ないで養子縁組をすれば遺産分割協議で紛争を招く可能性が大きく将来に不安を残します。

 養子縁組ではなく、紛争が起きる可能性が低いN子さんへの遺贈する方法を提案しました。遺言書で他の相続人の遺留分を害しない範囲で財産を贈与する旨を書けば、紛争が起きる可能性が低くなります。

 この遺贈の制度は、内縁の妻にも良いのではないかと思います。事実上の夫婦であっても、婚姻届をしていないと相続権がありません。大事に想う人に財産を残すには有効です。

 


相続・遺言相談受付中!0120-50-5903

相続サポートメニュー

ページ上部へ戻る