相続放棄①(生命保険金)

相談内容 

 M男さんのお父さんであるA男さんが先月亡くなりました。A男さんには財産が無く、反対に負債が500万円もあることが分っています。ですから財産よりも負債の方が多いので相続放棄を考えていましたが、A男さんがM男さんを受取人とした生命保険契約(受取額600万円)を交わしていたことが判明しました。相続放棄するかどうか迷っているのです。

 

提案・結果

 M男さんがA男さんの相続人となったことを知った時から3ヶ月以内であれば相続放棄ができます。放棄をせずにその3ヶ月を経過すれば500万円の負債を負担することになります。それでも生命保険金を受け取れるので差引100万円の財産を取得できるのです。

 しかし、この場合は相続放棄をするのがベストの選択になります。なぜなら相続放棄をしても、固有の財産である生命保険の受取人の地位は変わりません。ですから、相続放棄をすれば借金の500万円を負担しなくてもよく、反対に生命保険全額を受け取れるので600万円を取得できるからです。


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