特別縁故者①(被相続人への特別な看護や世話)

相談内容 

A男さんは独身で、兄弟もなく、両親も20数年前に他界しています。A男さんは、10数年の闘病生活の末、先日亡くなりました。

その生活を支えていたのが、A男さんの幼馴染のB男さんでした。A男さんの遺産は、自宅(約900万円)と預金(約1000万円)です。B男さんはその遺産をもらうことができるのでしょうか。

提案・結果

相続人の存在を戸籍の調査で確定させた後、相続人が1人も存在しない場合、相続財産管理人の申し立てをしなければなりません。そして家庭裁判所で選任された相続財産管理人が相続人や相続債権者の調査をし、相続人が不存在で、相続債権者に支払っても相続財産があれば、特別縁故者の申し立てができます。

B男さんは、献身的にA男さんの世話を10数年してきていたので特別縁故者と認められると判断してその申し立てをしました。

B男さんが特別縁故者と認めれれるかどうかは最終的に家庭裁判所の判断になりますが、結果は特別縁故者として認められ預金(約1000万円)を取得できました。

ただ、その申し立てに従兄弟が参加、その従兄弟も特別縁故者として認められ自宅(約900万円)はその従兄弟のものになりました。疑問が残りました・・・。


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