夫婦に子が無く、夫が亡くなった場合

相談内容

 A子さんの夫のB男さんがお医者さんから癌で余命1年と宣告されました。A子さん夫婦は、以前から子供がいないので夫婦の財産を誰に引き継いたらよいのか漠然とは考えてはいましたが、何ら行動せずに1年後にB男さんは亡くなりました。A子さんは、B男さん名義の自宅がA子さん名義に変更できるのか不安で相談に来られました。

 

提案・結果

 子供のいない夫婦で、一方が亡くなれば、もう一方に相続されると考えられている方がおられますが、4分の3が配偶者に、4分の1が亡くなった方の兄弟が相続します。

 兄弟が亡くなっていれば、甥や姪にその権利があります。それらの全員と遺産分割協議をしなければなりません。その協議がまとまらなければ調停や審判の手続きをしなければなりません。幸いA子さんの場合、B男さんのご兄弟の同意を得て、自宅をA子さん名義にすることができました。

 当プラザでもこのような相続が増加傾向にあります。最終的には解決することはできますが、労力、時間と費用が思った以上に必要な場合もあります。このようなエネルギーを使わないためにも早めに当プラザにご相談下さい。生前贈与、遺言、家族信託などの対策が考えられます。

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