相続人の一人が行方不明の場合②

相談内容 

 この度A男さんが亡くなり、A男さん名義の貸し駐車場を売却したいと二男のN男さんが不動産業者に依頼していたところ、買い手が見つかったので相続登記の手続きに取り掛かかりました。

 長男のM男さんが20数年前から行方不明であるのでM男さんの権利は時効で消滅していると考えて良いのでしょうか。

 

提案・結果

 M男さんが行方不明になって何十年経過してもM男さんの相続権は消滅しません。この場合は、失踪宣告(行方不明になって7年以上の)の手続きを取るのが良いでしょう。ただし、失踪宣告の手続きに要する期間は1年以上必要ですので、すでに買主が見つかっていて速やかに売買契約を締結するのであれば、不在者財産管理人を選任して相続、家庭裁判所の許可を得て売却の手続きをする方法もあります。

 今回のケースでは後者の方法を取り、先にその駐車場を売却をして、その売却代金からM男さんの法定相続分を不在者財産管理人が保管管理することになりました。それから失踪宣告の手続きを取り、1年余りしてM男さんの子供たちにその保管されている金銭を相続して終了しました。


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