最新情報 6件
〇自筆証書遺言書の保管制度 - 今までは自分で管理するしかなく、紛失や改ざんの心配がありました。そこで法務局に預ける制度が新設されました。紛失や改ざんの心配もなく、低価格(3,900円)で、更に家庭裁判所で検認を受ける必要もありません。(2020.7.10施行)
〇遺留分の金銭債権化 - 今までは相続財産が不動産や動産の場合、遺留分権利者が不動産や動産に対して遺留分の割合で持分を請求できるだけでしたが、それを金銭に評価してその持分を金銭で請求できるようになりました。(2020.7.1施行)
〇配偶者居住権 - 配偶者が住み慣れた自宅に無償で死ぬまで住み続けられる権利です。今までは配偶者が自宅に住み続けるには自宅の所有権を相続するしかありませんでした。しかし自宅の所有権を相続した場合、その評価額が大きくて金融財産の相続分が少なくなりました。この配偶者居住権を利用することでその評価額を抑え、金融財産を多く相続するメリットがあります。(2020.4.1施行)
〇相続登記の必要性 - たとえば遺言書で不動産を長男が相続するとなっていた場合、その他の相続人の債権者に登記しなくても対抗することができました。しかし、これからは遺産分割協議と同様、遺言書があると安心することができなくなりました。相続登記をしなければ善意の第三者に自分の法定相続分を超える分について対抗できなくなったのです。(2019.7.1施行)
〇相続人以外の寄与 - 被相続人に対して特別に寄与した者に寄与分の請求が認められていますが、今まではその寄与分請求権が認められていたのは相続人のみで、相続人以外にはその請求権は認められていませんでした。新たに相続人でない親族にも寄与料を請求する権利が加えられたのです。たとえば長男の妻は相続人ではありませんが、被相続人に対して特別に療養看護した場合、寄与料が認められるようになりました。(2019.7.1施行)
〇自筆証書遺言の方式緩和 - 今までは自筆証書遺言の全文を自署しなければならなかったのが、財産目録についてはパソコン等で作成したものや貯金通帳のコピーなどで可能になりました。その財産目録には本文と同様に各用紙に署名押印が必要です。(2019.1.13施行)